【2024年版】不動産売却を遠方にいながらおこなう方法とは?流れや注意点も解説!

2024-02-17

不動産売却を遠方にいながらおこなう方法とは?流れや注意点も解説!

この記事のハイライト
●遠方にいながら不動産売却するには「持ち回り契約」「代理契約」「司法書士に依頼」の3つの方法がある
●遠方における不動産売却では時間に余裕を持たせた流れを組む必要がある
●時間がかかる点や現地に行く可能性がある点を注意点として認識しておくべき

「遠方にある不動産を上手く活用できず、結局空き家にしている」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、遠方にいながら不動産を売却する方法を中心に解説します。
売却するときの流れや売主が認識しておくべき注意点もあわせてチェックしましょう。
名古屋市天白区・緑区・南区の不動産を売る予定の方は、ぜひ参考にしてください。

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遠方から不動産売却する方法

遠方から不動産売却する方法

売主が遠方に住んでいる場合も、不動産売却する方法はあります。
不動産の売買契約といえば、「売主・買主・不動産会社が一堂に会するもの」というイメージを持っている方も多いでしょう。
しかし以下の方法をとれば、売主が現地にいない状態でも売買契約の締結はできます。

  • 持ち回り契約
  • 親や知人による代理契約
  • 司法書士による代理契約

この章では、上記3つがどのような方法なのか見ていきましょう。
持ち回り契約
当事者が直接集まらずに郵送だけで売買契約を結ぶ方法として、持ち回り契約があります。
持ち回り契約にするときは、仲介に入る不動産会社が契約書を作るのが最初の流れです。
そして不動産会社から買主に契約書を郵送して、買主は契約書の署名捺印と手付金振り込みをおこないます。
売主は手付金の入金を確認して契約書が届き次第署名押印します。
最後に売主から不動産会社もしくは買主に契約書を郵送すれば契約成立となる流れです。
契約当事者である売主と買主が持ち回り契約の意味を分かち合っていれば契約は問題なく成立します。
持ち回り契約ができれば売主は物理的に移動する必要がなく、遠方にいる状態で不動産売却が可能です。
親族や知人による代理契約
代理契約も、遠方での不動産売却でよく活用されている方法です。
売主とは別の人物に代理権限を付与して契約を結ぶことを、代理契約といいます。
もし売却を予定している不動産から近い場所に親族や知人が住んでいる場合は、その人を代理人に立てる方法があるでしょう。
代理人に依頼するのは契約書への署名・捺印で、代理契約のなかでも「署名代理」と呼ばれています。
代理契約を選択する場合は代理人に代理権限があることを証明しなければなりません。
そのためには委任状の作成が必要です。
司法書士による代理契約
署名代理を頼める親族・親族が見つからない場合は、法律事務のプロである司法書士に依頼する方法もあります。
司法書士はたくさんの専門知識を持っているので、難しい問題を抱えている不動産売却でも任せやすいのがメリットです。
ただし司法書士に代理契約をしてもらう場合は、手数料がかかることを認識しておきましょう。
手数料の金額は司法書士事務所によって異なり、現地に出向くための旅費・交通費なども実費精算が必要です。

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遠方から不動産売却する流れ

遠方から不動産売却する流れ

遠方から不動産売却するには、通常よりも余裕をもって流れを組むことが成功の鍵です。
この章からは、遠方にいながら不動産売却する流れを解説します。

売却相談から売却活動までの流れ

遠方からの不動産売却の流れは、現地に出向いて不動産会社に売却相談するところから始まります。
売主が遠方に住んでいると何度も足を運ぶのは難しいため、物件査定や内覧対応などは基本不動産会社に任せることになるでしょう。
物件のあるエリアの不動産マーケットを熟知している会社を選べるかどうかで、不動産売却の成否が決まるといっても過言ではありません。
地元密着で販売実績豊富な不動産会社がおすすめです。
売却活動中は不動産会社から届く営業活動報告書をチェックして、最新の販売状況をアップデートしましょう。
もし販売状況が芳しくない場合は、販売戦略を変える必要があります。

売買契約締結から引渡しまでの流れ

買主が決まり売買契約締結という段階になったら、持ち回り契約か代理契約のどちらかを選択しましょう。
持ち回り契約と代理契約では、売買契約締結から引渡しまでの流れが異なります。
持ち回り契約の場合は、不動産会社から契約書を郵送して買主・売主の順に署名捺印していく流れです。
代理契約の場合は、代理人と買主、不動産会社が都合の良い日程を調整して売買契約締結日を決めます。
そして当日は代理人が売主の代わりに署名捺印して、契約が成立する流れです。
代理人に依頼するタイミングは直前ではなく、売却を検討している段階で頭出しをしておくとスムーズに進められます。
決済・引渡し当日も売主が立ち会えない場合は、代理人もしくは司法書士に立ち会ってもらえるよう調整が必要です。

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遠方から不動産売却する注意点

遠方から不動産売却する注意点

遠方から不動産売却をする方法はあるものの、トラブルが起こる可能性もあります。
トラブルを防ぐためには注意点も意識しておくと安心でしょう。
この章では、不動産売却を遠方からおこなうことの注意点をご説明します。

通常の売却より時間がかかる

遠方での不動産売却は、近隣での不動産売却に比べて時間がかかってしまうのが注意点です。
まず不動産会社との主な連絡手段がメールや電話なので、直接打合せするよりもやりとりに時間がかかります。
そして物件査定のために家の鍵を送ったり、持ち回り契約で契約書を回しあったりと郵送によるタイムラグも考慮しなければなりません。
なにか送付物に不足や誤記などが見つかれば、最初からやり直しになるのも注意点です。
早く売却を完了させたい方は、時間に余裕を持たせたスケジューリングが欠かせません。

事情によっては現地に行くべき場面もある

もう1つの注意点として、事情によっては現地に行く必要性も出てくると考えておきましょう。
とくに最初に不動産会社へ売却相談するときと物件を引き渡しするときは、売主が立ち会うほうがベターです。
不動産会社に売却相談するときに現地に行けば、担当者の対応や不動産会社に現地の土地勘があるかどうかがつかめます。
物件の引渡しでは不動産の鍵を受け渡すことになります。
一度も売主に会えないままだと不安を抱く買主もいるため、売買契約には立ち会えなかったとしても引渡しのときには顔を出しておくと好印象です。

専任媒介契約を結ぶ

遠方にいながら不動産売却する場合、つぶさに販売状況を把握しづらいのが注意点になります。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
遠方にいても売却活動の進捗を定期的に把握できるよう、不動産会社との媒介契約は専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶと良いです。
専任媒介契約は営業活動報告を2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上おこなうことが法律で義務付けられています。
定期的に報告をもらえると最新の販売状況を把握できるため、必要に応じて次の手を打ちやすいでしょう。
ただし専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社のみに売却を依頼する方法で、同時に複数社に依頼できないのが注意点です。

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まとめ

遠方にいながら不動産売却するには持ち回り契約や代理契約といった方法がありますが、販売状況に応じて現地に行くなど臨機応変な対応が必要です。
わたくしども「ハウスドゥ天白野並」は、名古屋市天白区・名古屋市緑区・名古屋市南区を中心に、不動産仲介をおこなっています。
名古屋市内の不動産売却を検討されている場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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