【2024年版】不動産売却時の媒介契約には3つの種類がある!選び方のコツをご紹介

2024-02-25

不動産売却時の媒介契約には3つの種類がある!選び方のコツをご紹介

この記事のハイライト
●不動産売却時に不動産会社と結ぶ媒介契約には3つの種類がある
●専任系の媒介契約にはレインズへの登録と売主に対して販売状況を報告する義務がある
●不動産の特徴を考慮したうえで、ご自身に適した媒介契約を選択すると良い

不動産会社に土地や建物の売却を依頼する際は「媒介契約」を結ぶ必要があります。
媒介契約の締結は不動産売買において重要な工程であるため、事前に注意点などを把握しておくことが大切です。
今回は、不動産売却時に締結する媒介契約の種類とそれぞれのメリット・デメリットに加えて、媒介契約締結時の注意点もご紹介します。
名古屋市天白区、緑区、南区を中心とするエリアにお住まいで、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考になさってください。

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不動産売却時の媒介契約は3種類!それぞれの特徴とは

不動産売却時の媒介契約は3種類!それぞれの特徴とは

不動産会社に仲介を依頼する際は、売却活動の進め方や仲介手数料の支払い方などの条件を事前に取り決めたうえで契約を結びます。
この契約を「媒介契約」といい、以下3つの種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

どの媒介契約を結ぶかによって売却活動の内容や売却期間が異なるため、それぞれの特徴を把握したうえで選択することが大切です。
ここからは、3つの媒介契約の特徴をご説明します。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約です。
知人や同僚などご自身で見つけた購入希望者とも直接取引ができ、比較的自由度の高い媒介契約といえます。
一般媒介契約の場合、不動産会社にはレインズ(不動産情報ネットワークシステム)への登録や販売状況の報告は義務付けられていません。

専任媒介契約

専任媒介契約とは、特定の1社にのみ仲介を依頼する契約です。
一般媒介契約のように複数の不動産会社と契約を結ぶことはできませんが、ご自身で見つけた購入希望者との直接取引はできます。
専任媒介契約を締結すると、不動産会社は7営業日以内に物件情報をレインズに登録しなければなりません。
また、売主に対して2週間に1回以上の頻度で販売状況を報告する義務があります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様に、特定の1社にのみ仲介を依頼する契約です。
ただし専属専任媒介契約の場合は、ご自身で見つけた購入希望者との直接取引が認められていません。
知人や同僚などが不動産の購入を希望した場合も、仲介を依頼した不動産会社を介して売却する必要があります。
専属専任媒介契約を締結すると、不動産会社は5営業日以内に物件情報をレインズに登録しなければなりません。
また、売主に対して1週間に1回以上の頻度で販売状況を報告する義務があります。

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不動産売却時に知っておきたい媒介契約のメリットとは

不動産売却時に知っておきたい媒介契約のメリットとは

3種類ある媒介契約のうちどれを選ぶか決めるためには、それぞれのメリットとデメリットを理解しておく必要があります。
ここからは、3種類の媒介契約のメリットとデメリットをご説明します。

一般媒介契約のメリットとデメリット

一般媒介契約は同時に複数社と契約を締結できるため、購入希望者を比較して​​より良い条件で売却できる点がメリットです。
たとえばA社とB社が同時に購入希望者を連れてきた場合、両者を比較して好条件のほうと契約を進められます。
また一般媒介契約はレインズへの登録が義務付けられておらず、物件情報が公になりにくいという特徴があります。
周囲に知られずに不動産売却をおこないたい方にとってはメリットといえるでしょう。
一方で売却活動の報告義務がないため、購入希望者の反応が分かりづらく販売戦略がたてづらいなどのデメリットもあります。
売却活動の状況を知りたい場合は、ご自身で不動産会社に連絡しなければなりません。
契約を結ぶ不動産会社が多くなるほど、連絡を取る回数が増え手間がかかるでしょう。

専任媒介契約のメリットとデメリット

専任媒介契約の場合、不動産会社からの報告頻度が高く設定されているため、販売状況を把握しやすいなどのメリットがあります。
購入希望者の反応をみて適切な販売戦略を立てられれば、早期売却に繋がるでしょう。
また、仲介を依頼できるのは特定の1社のみなので、契約先の不動産会社には競合がいません。
そのため不動産会社は広告費をかけるなどして、積極的に販売活動をおこないやすい点がメリットの1つです。
一方で1社のみとしか契約を結べないため、買主の幅が狭まってしまう点はデメリットといえるでしょう。

専属専任媒介契約のメリットとデメリット

専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様に、仲介を依頼できるのは特定の1社のみなので、契約先の不動産会社には競合がいません。
そのため契約した不動産会社は広告費や人件費をかけるなどして、積極的に販売活動をおこなえます。
また不動産会社からの報告頻度がもっとも高く設定されているので、販売状況を把握しやすい点もメリットの1つです。
一方で、ご自身で買主を見つけた場合に必ず不動産会社を介さなければならない点はデメリットといえます。

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不動産売却で媒介契約を選ぶ際の注意点とは

不動産売却で媒介契約を選ぶ際の注意点とは

最後に、媒介契約を選ぶ際の注意点や、売却をスムーズに進めるコツをご紹介します。

事前に売却期間を設定する

売却活動を始める前に「この日までに売却したい」という売却期間を設定しましょう。
基本的に、一般媒介契約よりも専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが早期売却しやすいといわれています。
売却期間に余裕がある方は一般媒介契約で良いかもしれませんが、売却を急いでいる方は専任系の媒介契約をおすすめします。
また媒介契約を選ぶ際は、不動産の特徴を考慮することも重要です。
たとえば駅近などの売りやすい物件は、大々的に広告を打ち出さなくても買主が見つかる可能性が高いです。
そのため、買主の幅を広げやすい一般媒介契約でも良いでしょう。
一方で交通不便地域にある物件などは需要が低いため、一般媒介契約では売れ残ってしまう可能性があります。
売れにくい物件を売却するときは、専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
このように媒介契約を選ぶ際は、不動産の売却期間や特徴を考慮して決めることが大切です。

広告に記載する情報を統一する

一般媒介契約の場合、仲介を依頼した不動産会社それぞれがチラシやインターネットに物件情報を記載して、売却活動をおこないます。
その際は広告に記載する情報を統一するようにしましょう。
同じ物件なのに不動産会社によって情報が異なると、購入検討者が混乱してしまう可能性があります。
物件の価格だけでなく、駅までの距離や築年数など細かい情報も統一することが大切です。

内見が重ならないよう注意する

一般媒介契約では複数社が同時に売却活動をおこなうため、同時期に内見の申し込みが入ることもあります。
内見は不動産売却においてとても重要な工程であり、内見時の印象が悪いとなかなか成約には繋がりません。
内見時にしっかりと対応するためにも、スケジュール管理は徹底しておこなうようにしましょう。

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まとめ

不動産売却時の媒介契約について種類や特徴、選び方のコツなどをご紹介しました。
媒介契約には3つの種類があり、どれを選ぶかによって売却期間や活動内容が異なります。
不動産の特徴を考慮したうえで、ご自身に合った媒介契約を選択しましょう。
私たち「名古屋市不動産売却相談所」は名古屋市天白区、緑区、南区を中心とするエリアで不動産売却のサポートをおこなっております。
媒介契約に関するご相談も承っておりますので、弊社までお気軽にお問合せください。

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