【2024年版】不動産の相続時にかかる税金とは?計算方法や税金対策を解説

2024-02-28

不動産の相続時にかかる税金とは?計算方法や税金対策を解説

この記事のハイライト
●不動産を相続した際にかかる税金の種類は「相続税」と「登録免許税」である
●相続税は基礎控除額を差し引いたあとの「課税金額」に対して課される
●「配偶者控除」など相続税の税金対策として活用できる制度がある

不動産を相続すると、2種類の税金が課される場合があります。
「相続税」と「登録免許税」です。
スムーズに相続手続きを進めるためにも、2種類の税金について知識を深めておきましょう。
そこで今回は、不動産を相続した際にかかる税金の基本的な知識や計算方法、そして税金の負担を少なくするための税金対策について解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区エリアで不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産を相続した際ににかかる税金の種類とは

不動産を相続した際ににかかる税金の種類とは

不動産の相続時に課される税金は、「相続税」と「登録免許税」の2種類です。
相続税については認識していたという方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続税は不動産を相続した方全員に課されるものではありません。
ここでは、相続税と登録免許税の基本的な知識についてご説明します。

不動産の相続時にかかる税金の種類1:相続税

相続税とは、亡くなった方から不動産などの財産を相続した方に対して課される税金です。
相続した財産の金額が基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。
また、相続税が課されるのは、基礎控除額を超えた部分の金額に対してです。
なお、相続税の「申告」と「納付」の期限は、どちらも被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっているので注意してください。
相続税が発生しない場合は、申告の必要はありません。
相続税を納税する流れ
相続税を申告するためには、まず相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確定する必要があります。
その後、遺言書があれば基本的にはその内容に従って遺産を分割しますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議をおこないましょう。
遺産分割協議とは、遺産をどのように分割するのかについて話し合う協議のことです。
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産を分割します。
相続税は、相続人それぞれが相続した遺産の課税価格に応じて按分されると理解しておきましょう。
相続税の納税方法
相続税は、相続人ご自身で税額を計算し、期限までに申告と納付をおこなう必要があります。
申告書の提出先は、被相続人が住んでいた地域を所轄する税務署です。
相続税の納付先については、税務署の窓口のほか、お近くの金融機関など数種類の選択肢があります。
納税額が30万円以下なのであれば、コンビニエンスストアでも納付可能です。
日中、納付に行く時間がないという方にとってコンビニエンスストア支払いは便利な選択肢ですが、税務所で事前にバーコード付き納付書を発行してもらう必要があるので注意しましょう。
また、インターネット環境があるのであればクレジットカードでの支払いも可能です。
ただし、クレジットカードの利用限度額までしか支払いができないことや、領収書が発行されないこと、手数料がかかることなどのデメリットがあります。
また、クレジットカード支払いは納税額が1,000万円未満の方が対象となっているので注意してください。

不動産の相続時にかかる税金の種類2:登録免許税

不動産を相続したら、不動産の所有者名義を被相続人の名前から相続人の名前に変更しなくてはなりません。
相続にともなう名義変更の手続きを「相続登記」と呼びます。
この相続登記の際に必要な税金が、登録免許税です。
登録免許税の納税方法
登録免許税の納付方法にはいくつか種類がありますが、金融機関で現金で支払う方法が一般的です。
お近くの金融機関の窓口に納付書を提出し、登録免許税を支払います。
納付をすませると領収証書が交付されるため、それを相続登記の申請書に貼付して登記所に提出しましょう。
また、現金での支払い以外にも、オンライン申請や収入印紙での納付が可能です。
収入印紙の場合は、納税額に相当する収入印紙を購入し、登記申請書に貼付して登記所に提出してください。

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不動産の相続時にかかる税金の計算方法とは

不動産の相続時にかかる税金の計算方法とは

不動産を相続した際にかかる、相続税と登録免許税の計算方法について解説します。

相続税の計算方法

相続税を計算するには、まず税金が課される課税価格を計算する必要があります。
課税価格とは、相続した遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額のことです。
基礎控除額は、下記の計算式で求めることができます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の人数)
たとえば相続人が3人だった場合の計算式は「3,000万円+(600万円×3人)」となり、基礎控除額は4,800万円です。
相続した遺産の総額が4,800万円以下だった場合は相続税がかからず、4,800万円を超えている場合は超えている部分の金額に税金が課されます。
「遺産の総額」には、不動産だけでなく現金、預貯金、有価証券など経済的に価値があるものすべてが含まれるので注意してください。
なお、相続した債務や葬儀費用などは遺産の総額から差し引くことが可能です。
遺産総額から債務や基礎控除額を差し引き、税率をかけると相続税を算出することができます。
相続税の税率は下記のとおりです。

  • 課税価格1,000万円以下:税率10%
  • 課税価格3,000万円以下:税率15%(控除額50万円)
  • 課税価格5,000万円以下:税率20%(控除額200万円)

課税価格が2,000万円の場合の計算式は「2,000万円×税率15%-控除額50万円」となり、相続税の金額は「250万円」です。

登録免許税の計算方法

登録免許税の計算式は、下記のとおりです。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は、各自治体が3年ごとに見直しをおこなっています。
自治体の窓口で「固定資産税評価証明書」を取得もしくは閲覧することで確認可能です。
登録免許税の金額を求める際は固定資産税評価額の1,000円未満は切り捨てて計算します。また、算出された数字の100円未満を切り捨てた金額が納付額です。

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不動産の相続時に知っておきたい税金対策とは

不動産の相続時に知っておきたい税金対策とは

不動産相続時の税金対策になる制度について解説します。

税金対策になる制度1:住宅資金贈与の特例

マイホーム購入や増改築を目的として子や孫に資金贈与をした場合、最大1,500万円まで非課税になるという制度です。
生前に資金を「贈与」しておくことで、相続時の税金対策になるといえます。
適用には主に下記のような要件があります。

  • 贈与する方の直系卑属(子や孫)であること
  • 贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であること
  • 贈与を受けた翌年の3月15日までに全額を住宅購入や増改築に使用すること

税金対策になる制度2:配偶者控除

被相続人の配偶者が相続した遺産について、1億6,000万円までは相続税がかからないという特例です。
また、1億6,000万円を超えていた場合も、「配偶者の法定相続分相当額」までであれば非課税となります。
ただし、相続税の申告期限までに遺産分割がおこなわれていなければ適用されないので注意しましょう。

税金対策になる制度3:相次相続控除

10年以内に2回相続が発生した場合、2回目の相続の際に相続税の一部が控除されるという制度です。
ただし、1回目の相続の際に相続税を支払っていない場合は適用されません。
また、2回目の相続の際、法定相続人としてではなく遺言書によって遺産を受け取った場合も適用外となります。

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まとめ

不動産を相続すると相続税などの税金が課される場合がありますが、税金対策の制度を利用することで負担を軽減できます。
また、相続税の申告までにはいろいろな手順があり、10か月という期限が設定されているため注意が必要です。
名古屋市天白区、緑区、南区エリアで不動産相続時の税金についてお悩みの方は、名古屋市不動産売却相談所までお気軽にご相談ください。

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