【2024年版】相続した不動産を売却するメリットとは?売却時のポイントもご紹介

2024-02-23

相続した不動産を売却するメリットとは?売却時のポイントもご紹介

この記事のハイライト
●相続した不動産を売却すると管理の手間や維持費がかからなくなるなどのメリットがある
●不動産を売却して利益が出ると譲渡所得税がかかる
●共有名義の不動産を売却する際は共有者全員の同意が必要である

土地や建物などの不動産は、所有しているだけで維持費や税金がかかります。
親が亡くなり不動産を相続したものの活用する予定がなければ、売却を検討されてはいかがでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントをご紹介します。
名古屋市天白区、緑区、南区を中心とするエリアにお住まいで、不動産を相続するご予定のある方はぜひ参考にご覧ください。

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相続した不動産を売却するメリットとは

相続した不動産を売却するメリットとは

はじめに、相続した不動産を売却するメリットからご紹介します。

維持費がかからなくなる

土地や建物などの不動産は所有しているだけで固定資産税がかかります。
相続した物件が都市計画区域内に立地している場合は、固定資産税とともに都市計画税も支払わなければなりません。
また建物を所有し続けるには定期的な管理が必要です。
とくに人が住んでいない空き家は急速に劣化するため、倒壊や建築物の落下などによって近隣住民に被害を与えないよう、定期的にメンテナンスをおこなわなければなりません。
建物のメンテナンス費用は使っている部材や構造などによっても異なりますが、築年数が経過しているほど高額になりがちです。
相続後に不動産を売却すれば、維持管理にかかる費用や税金が不要になるというメリットがあります。

管理の手間がなくなる

相続した土地や建物を活用していなくても、所有者には不動産を適切に管理する義務があります。
老朽化が進むと倒壊の恐れがあるため、定期的に現地を訪れ掃除や換気、場合によっては修繕もおこなわなければなりません。
庭がある場合は草木が隣地に侵入しないよう、庭木の剪定や草刈りをおこなう必要もあるでしょう。
適切な管理ができずに放置してしまうと、景観や住環境の悪化に繋がり近隣住民から苦情を受ける可能性があります。
不動産を売却すれば管理が不要になり、また近隣住民とのトラブル防止にも繋がります。

相続した不動産を平等に分配できる

相続人が複数いる場合は全員が納得するまで協議をおこない、不動産をどのように分配するか決める必要があります。
しかし不動産は物理的な分割ができないため、相続人の間でトラブルになるケースも少なくありません。
不動産を売却して現金化すれば1円単位で均等に分けられるようになり、相続人同士のトラブル防止に繋がります。
また、売却で得た現金を相続税の納税資金にあてられるため、相続税を納める資金が不足している場合にもおすすめです。

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相続した不動産を売却するデメリットとは

相続した不動産を売却するデメリットとは

相続した不動産を売却するとさまざまなメリットが得られますが、その一方でデメリットも存在します。
後悔しないためにも、相続した不動産を売却するデメリットについても確認しておきましょう。

収益を得られなくなる

相続した不動産をうまく運用できれば、維持費を相殺する以上の安定した収入を得られる可能性があります。
しかし売却してしまうと所有権がなくなるため、不動産を活用して収益を得ることができません。
将来的に収益を生みそうな土地や建物は、よく考えたうえで売却することをおすすめします。

費用がかかる

土地や建物を売却する際には、以下のような費用が発生します。

  • 印紙税
  • 仲介手数料
  • 譲渡所得税

印紙税とは領収書や契約書など、日常の経済取引に伴って作成する文書に課される税金です。
不動産売却においては、売主と交わす売買契約書に対して課税され、印紙税額は物件の売却代金によって異なります。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払うお金です。
成功報酬として支払うものなので、売買が成立しなければ仲介手数料は発生しません。
仲介手数料は法律により上限が定められており、上限額は物件の売却価格に応じて異なります。
また不動産を売却して利益が発生した場合は、利益に対して譲渡所得税がかかります。
利益といっても、不動産を売却して得た収入の総額に対して課税されるわけではありません。
譲渡所得税は、不動産購入時や売却時にかかった費用を差し引いたあとの儲けに対して課税されます。
そのため、不動産の売却価格が不動産購入時や売却時にかかった費用を下回る場合は、譲渡所得税は発生しません。
このように、不動産売却時にはさまざまな費用が発生します。
売却代金が手元に入る前に支払いが必要な費用もありますので、売却前に入念な資金計画を立てることが大切です。

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相続した不動産を売却するときのポイント

相続した不動産を売却するときのポイント

最後に、相続した不動産を売却する際に押さえておきたいポイントをご紹介します。

不動産の状態や立地条件に合わせて売却方法を決める

不動産の売却方法には「買取」と「仲介」の2種類があります。
仲介は不動産会社にサポートを依頼して買主を探す方法で、ほとんどの方が仲介によって不動産を売却します。
仲介の場合、買取に比べて高値で売却しやすい点がメリットです。
一方で買取とは、不動産会社に直接不動産を売却することをいいます。
買取は仲介のように買主を探す必要がないため、現金化まで早いというメリットがあります。
どちらの売却方法を選択するかは、不動産の状態や立地条件を考慮したうえで判断しましょう。
たとえば駅や学校から近い物件は買主が付きやすいため、高値で売却しやすい仲介をおすすめします。
反対に駅から遠い物件は売却が難しく売れ残ってしまう可能性があるため、仲介で売れなければ買取も検討されると良いでしょう。

共有名義の不動産を売るときは共有者全員の同意が必要

不動産を相続する際に、家族や兄弟で共有名義にした方もいらっしゃるかと思います。
共有名義の不動産は、共有者全員の同意がないと売却できません。
誰か1人でも反対する方がいると売却手続きを進められないため、全員が納得できるまで話し合う必要があります。
売却手続きをスムーズに進めるためにも、早い段階で共有者全員の同意を得ておくことが大切です。

基本的にリフォームは実施せずに売り出す

不動産を高値で売却するためにリフォームを検討される方も少なくありません。
リフォームによって室内が綺麗になれば早期売却が見込めますが、必ずしも工事費用を回収できるわけではない点に注意が必要です。
たとえば相続物件を1,000万円でリフォームして、工事にかかった費用を売却価格に上乗せして売り出したとします。
無事に売却できれば良いのですが、相場よりも割高な印象を与えてしまうため、売れ残ってしまうことも多いです。
そうなると値下げ交渉に応じざるを得なくなり、結果として損をしてしまう可能性があります。
また、中古物件を探している方のなかには「安く購入して自分好みにリフォームしたい」と考える方も少なくありません。
中古物件の魅力の1つである「安さ」が損なわれる可能性もあるため、リフォームはおこなわずに売却することをおすすめします。

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まとめ

相続した不動産を売却する際のメリットとデメリット、売却時のポイントをご紹介しました。
土地や建物は所有しているだけで税金やメンテナンス費用がかかります。
近隣住民とのトラブルを避けるためにも、不動産を活用する予定がなければ早めの売却を検討しましょう。
私たち「名古屋市不動産売却相談所」は、名古屋市天白区、緑区、南区を中心とするエリアで不動産売却のサポートをおこなっております。
不動産を相続する予定のある方や、相続物件の売却をご検討中の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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