2024-02-14
不動産売却をすると、仲介手数料や税金といった何種類かの費用がかかります。
不動産売却時の資金計画を立てる際には、不動産の売却価格だけでなく、必要な費用についても考えなければなりません。
そこで今回は、不動産売却の際にかかる費用の種類や相場、費用を抑えるための方法や控除について解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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不動産売却時に必要な費用の種類は多く、仲介手数料をはじめ、数種類の税金、ローン返済手続きの手数料など多岐にわたります。
種類についてはなんとなく把握していても、「どのタイミングで支払うのかわからない」「相場はどの程度なのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、費用の種類ごとに解説していきます。
仲介手数料とは、不動産会社と媒介契約を結び、仲介によって売却を進める場合に不動産会社に支払う費用です。
媒介契約を結んだ不動産会社は、不動産売却に向けてチラシの配布やポスティング、物件情報サイトへの掲出、顧客への案内といった売却活動をおこないます。
なお、仲介手数料は売買契約が成立した際に不動産会社に対して支払う「成功報酬」にあたるため、不動産売却が決まらなければ支払う必要はありません。
支払うタイミングは、売買契約の締結時に半分を支払い、残りは決済後に支払う流れが一般的です。
通常の売却活動に関しては仲介手数料に含まれているため追加料金はかかりませんが、特別な広告展開を希望した場合などは別途費用を請求される可能性があります。
不動産売却時には、いくつかの税金を支払う必要があります。
譲渡所得税
不動産売却をして利益(譲渡所得)を得た場合にのみ、その利益の部分に対して課される税金です。
ここでいう利益とは売却価格そのもののことではなく、売却価格から「不動産を購入する際にかかった費用」や「売却する際にかかった費用」を差し引いた金額を指します。
譲渡所得が出た場合は、不動産売却をした翌年に確定申告をして譲渡所得税を納税しましょう。
不動産売却をしても譲渡所得が出なかった場合は、譲渡所得税は課されません。
印紙税
印紙税とは、売買契約書などの文書に対して課される税金です。
購入した印紙を売買契約書に貼付することで納税します。
抵当権抹消費用
住宅ローンを組んで購入した不動産を売却する際には、住宅ローンを完済したうえで抵当権を抹消しなければなりません。
その手続きの際に、抵当権抹消登記のための費用がかかります。
抵当権とは、住宅ローンの融資元である金融機関が、購入した不動産を担保として設定できる権利のことです。
住宅ローンを完済しても、抵当権が自動的に抹消されることはないので注意してください。
不動産売却に向けて残っている住宅ローンを一括返済するのであれば、一括返済手数料がかかります。
売却する不動産の状態によっては、売却前にハウスクリーニング費やリフォーム費が必要になる場合があります。
また、隣地の境界があいまいになっているのであれば土地の測量費用も必要です。
引っ越し費用や家具、家電の買い替え費用についてもしっかりと計算に入れておきましょう。
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不動産を売却する際に必要な費用の相場や計算方法について解説します。
仲介手数料の金額は、法律によって上限額が決められています。
多くの不動産会社は上限額に仲介手数料を設定しているため、上限額の計算方法を知っておくと安心でしょう。
売却価格が400万円を超えている場合、仲介手数料の上限額は下記の計算式で求めることができます。
仲介手数料=(売却価格×3%+6万円)+消費税10%
譲渡所得税は、下記の計算式によって求めます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得税の税率は売却する不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」であれば税率は39.63%、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」であれば税率は20.315%です。
印紙税額は不動産の売却価格によって異なります。
軽減税率が適用されている令和6年3月31日までの課税額は下記のとおりです。
一般的な不動産売却であれば、相場は5,000円~3万円ほどだといえるでしょう。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、1不動産につき1,000円です。
ただし、手続きを司法書士に依頼する場合は依頼費がかかります。
司法書士への依頼費の相場は、5,000円~1万円程度です。
住宅ローン返済手数料は金融機関や支払い方法によって異なります。
そのため、実際に借り入れている金融機関に確認してみましょう。
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不動産売却の費用を抑える方法について解説します。
要件を満たしていれば、不動産売却の際に利用できる控除があります。
3,000万円の特別控除
不動産の所有期間に関わらず、自宅を売却する場合であれば譲渡所得を最大3,000万円まで控除できる特例です。
「売主と買主が親子などの特別な関係でないこと」「前年、前々年にこの控除を利用していないこと」などの要件があります。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続した不動産を売却する際に利用できる特例です。
「昭和56年5月31日より前に建てられた不動産であること」「相続の直前に相続人以外が住んでいないこと」といった要件がありますが、譲渡所得から最大で3,000万円を控除できます。
ハウスクリーニングによって売却がスムーズにいくことは多いですが、費用が高額になってしまいがちです。
もし住み替え先でもハウスクリーニングを予定しているのであれば、同じ業者にまとめて依頼することで値引き交渉ができる可能性があります。
遠方の不動産を売却する場合、現地に訪れる交通費だけでも数万円かかってしまうケースがあります。
不動産会社とも相談しながら計画的に売却を進め、なるべく現地に行く回数を減らすようにしましょう。
ただし、買主との信頼関係を築くためにも、最低3回の訪問は必要になると考えておいてください。
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不動産を売却する際には、いろいろな費用がかかります。
削減できない項目もありますが、控除などをうまく活用することで全体の金額を抑えることは可能です。
想定外の出費で慌てることのないように、しっかりと事前知識をつけておきましょう。
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