2023-02-10
相続した不動産が「負動産」である場合、どのように処分したら良いのか、また所有を回避する方法はないのか悩んでしまうでしょう。
負動産は所有していることのデメリットも多いため、事前に負動産の処分方法などについて把握しておくことが大切です。
そこで、名古屋市天白区、緑区、南区で不動産を相続する予定がある方に向けて、負動産とはなにかや処分する方法、また相続放棄について解説します。
負動産についてお困りの方や、売却をご検討中の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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相続した不動産が、利益を生まず所有すればするほどマイナスにしか働かない不動産であったというケースも少なくありません。
そのような不動産は「負動産」と呼ばれ、活用できないまま負担となり、固定資産税だけを支払い続けることになります。
負動産はたとえ賃貸物件にしても借主が付かず、売却しようとしても買主が見つからない可能性が高いでしょう。
一方で通常の不動産は、賃貸物件での家賃収入が得られたり、売却したりと活用すれば利益を生むことができます。
ここが不動産と負動産の違いです。
では、具体的にどのような不動産が負動産となってしまうのでしょうか。
まず1つ目に挙げられるのが、親から相続した建物や土地が負動産となってしまうケースです。
近年は核家族化が進み、親から実家を相続しても住むことなく、そのまま空き家状態になってしまうことも少なくありません。
実際に空き家は全国的に増加傾向にあり、2030年には3軒に1軒が空き家になってしまう可能性も試算されています。
また、空き家によっては倒壊の危険性や犯罪の拠点となることもあり、周辺住民を危険に晒すことも指摘されています。
2つ目は、空室が多く利益が見込めないような賃貸物件が負動産となっているケースが多く見られます。
賃貸物件の運営には多くの費用がかかるため、入居者が少ないと赤字経営となってしまいます。
このような賃貸物件もマイナスの資産となり、負動産であると言えるでしょう。
3つ目は、バブル時代に購入していた別荘やリゾートマンションの価値が激減したことにより負動産となってしまったケースです。
バブル時代では、贅沢な物件として扱われていましたが、現在では建物の老朽化が進み資産価値が大きく下落しています。
ここまで負動産となってしまうケースを3つご紹介しましたが、相続した不動産が「負動産」となってしまうケースが多く、早めに対処することが不動産相続をする際のポイントだと言えるでしょう。
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もし負動産を相続してしまったら、できるだけ早めに処分したいと考えるでしょう。
負動産の処分方法には以下の3つがあります。
それぞれの処分方法を解説します。
負動産の処分方法としてもっとも手っ取り早いのが、売却してしまうことです。
ただし、負動産は前述のとおり買主が付かない可能性が高いです。
そのためリフォームを施したり、更地にしたりと何かしらの対策が必要になるでしょう。
更地にすれば、倒壊の危険性もなくなるうえに、買主はすぐに新居を建てることができるなどメリットが多いです。
ただし、リフォームや更地には多額の費用がかかるため、必要性を見極める必要があります。
買取という方法もある
負動産を売却する方法には、不動産会社へ直接売却する「買取」という方法もあります。
仲介での売却やリフォームなどの対策が難しい場合は、買取という方法を選択するのも1つの手です。
なかなか売却できない場合でも、不動産会社であれば買い取れるケースもあります。
ただし、買取の場合は通常の仲介による売却よりも売却価格が下がる可能性が高いです。
しかし、買主を探す手間や無駄な税金や費用がかかる心配もないため、メリットが多いのも特徴でしょう。
名古屋市不動産売却相談所では、仲介のほかに買取にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
負動産を処分したい場合は、空き家バンクを利用してみるのもおすすめです。
空き家バンクとは、自治体やNPO法人などが主体となって運営しており、不動産の持ち主と物件を探している方とをマッチングするサービスのことです。
そのため空き家を登録しておけば、移住や交流のために借りたい、購入したいという希望者が現れる可能性があります。
空き家バンクへの登録は無料でおこなえるので、相談してみるのも良いでしょう。
できるだけ早く手放したいという場合は、自治体へ寄附するのも1つの方法です。
売却と違い利益が出ることはありませんが、税金や管理などから解放されるためメリットとしては大きいでしょう。
ただし、自治体によっては使用目的がなければ寄附を受け入れてくれない可能性もあります。
まずは、受け入れてくれるかどうかを自治体に問い合わせてみると良いでしょう。
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そもそも相続をしなければ負動産の所有を回避することができるでしょう。
そのためには、相続時に「相続放棄」をする必要があります。
ただし、相続放棄をすると負動産以外の現金や預貯金などのプラスの財産も放棄することになるため、注意が必要です。
ちなみに相続する際は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つから選択しなければなりません。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
どの方法で相続するかは相続開始から3か月以内に決める必要があります。
また、限定承認については仕組みが複雑で手続きにも時間がかかることから、選択されるケースはほとんどないようです。
相続放棄をおこなう場合は、相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所にて手続きをします。
期限内に手続きをおこなわなければ、負動産も含めたすべての財産を相続することになるため注意が必要です。
なお相続放棄は限定承認と異なり、ほかの相続人の許可なしに手続きすることもできます。
ただし相続放棄をすることで相続順位が代わり、ほかの相続人に負担がかかる恐れがあるため、事前に連絡しておくことが大切です。
負動産を相続人全員が相続放棄したからといって、管理責任がなくなるわけではありません。
放棄しても、建物の補修工事など倒壊の恐れがないかを管理する必要があります。
それが難しい場合は、家庭裁判所により「相続財産管理人」を選任してもらいましょう。
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負動産とはどんな不動産のことなのか、負動産を処分する方法や相続放棄について解説しました。
負動産は、所有しているだけでマイナスにしか働かない不動産のため、できるだけ早く対処することが大切になります。
負動産を相続し所有にお困りの場合は、売却を検討してみるのも良いでしょう。
名古屋市の不動産売却なら「名古屋市不動産売却相談所」へ。
主に天白区・緑区・南区の地域を得意とし、買取もおこなっております。
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