2024-01-30
被相続人が遺言書を残していない場合、遺産分割協議をして遺産をどのように分けるか話し合う必要があります。
遺産のなかに不動産が含まれていると協議の際に揉めやすいため、事前にトラブルの解決策を把握しておくことが大切です。
この記事では、相続における遺産分割協議の進め方やトラブルの解決策を解説します。
名古屋市天白区や緑区、南区で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは遺産分割協議とはなにか、進め方や遺産の分割方法について解説します。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合うことです。
被相続人が適切な遺言書を残していれば、その内容に沿って遺産を分割するため、相続人同士で話し合う必要はありません。
しかし、遺言書がない場合は遺産分割協議をおこなって、誰がどの遺産を相続するか話し合う必要があります。
また、遺言書がある場合でも、内容と異なる分割方法を選択したい場合は遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議では、相続人全員の同意を得ることが重要なため、誰か1人でもかけた状態でおこなわれた協議は無効となります。
遺産分割協議をする際は、事前準備が必要です。
事前準備から協議完了までの流れは以下のとおりです。
遺産分割協議を始める前に、まず相続人と相続財産を確定します。
相続人が欠けた状態でおこなわれた協議は無効となり、原則としてやり直しになるためです。
誰が相続人にあたるのかは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを辿れば確認できます。
なお、相続財産に関しては、あとから新しい財産が発覚してもやり直しにはなりません。
しかし、その財産の分割方法を決めるために再度遺産分割協議をしなければならず、手間がかかってしまいます。
なるべく手間や時間をかけずに協議を進めるためにも、事前に相続人と相続財産を確定させておくようにしましょう。
ここまで準備できたら、遺産分割協議に入り、誰がどの財産を相続するか話し合います。
遺産の分割方法には複数の種類があるため、全員が納得できるような方法を選択することが大切です。
無事に意見がまとまれば、話し合いにより決まった内容を遺産分割協議書に記入して完了となります。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、トラブル回避につながるため作成しておくようにしましょう。
遺産の分割方法には、次のように4つの種類があります。
どの方法を選ぶのが良いのかは、遺産の種類や数、相続人の状況などによって異なります。
相続人全員が納得できるよう、十分に話し合うことが大切です。
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続いて、遺産分割協議でトラブルになりやすいケースを3つ解説します。
被相続人の遺産に含まれるのか分からない財産があり、遺産分割協議が進められないというケースもあります。
たとえば、被相続人が日常的に使用していた財産の名義人が別の方で、遺産に含めて良いのか分からないなどです。
このような場合は、遺産確認の訴えをおこない、その結果を聞いてから遺産分割協議を進めると良いでしょう。
遺産確認の訴えとは、特定の財産が被相続人の遺産に含まれるのかを裁判で確定することです。
また遺産の全体像が不明確な場合も、遺産分割協議がなかなか進められずにトラブルになる原因の1つです。
遺産の範囲が曖昧な場合は、確定している財産のみを先に分割することをおすすめします。
その後、新たに遺産が出てきた場合は、その分について改めて話し合いをおこなうと良いでしょう。
不動産は現金や預貯金のように、単純に分割することができないため、分割方法を巡ってトラブルになることが多いです。
たとえば、ご自身が換価分割を希望しても、相続人のなかに自宅を売却したくないという方がいると、手続きは進められません。
意見が一致しない場合は、全員が納得できる分割方法を選択できるまで、何度も話し合いを重ねる必要があります。
また、遺産分割の際には不動産の評価が必要ですが、評価方法にも複数の種類があります。
どの評価方法を選ぶかで評価額も変わるため、相続人の間で意見の対立が起こり、トラブルに発展することも少なくありません。
被相続人と前妻の間に子どもがいたり、代襲相続が発生していたりする場合は、相続人の数が多くなっている可能性があります。
相続人が多くなるほど意見の対立がおきやすく、トラブルに発展する可能性が高くなります。
とくに相続人同士の仲が悪い場合や、疎遠になっているケースでは意見を一致させるのが困難です。
何度話し合っても意見がまとまらない場合は、調停や審判の利用を検討することになります。
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遺産分割協議で相続人同士が揉めないようにするには、被相続人が元気なうちに対策しておくことが大切です。
ここからは、遺産分割協議におけるトラブルの解決策を解説します。
遺産分割協議で冷静に話し合うには、あらかじめ相続について話し合っておくことが大切です。
相続が起きてから話し合うと、そのときにはじめて相続人の意見を知ることになり、つい感情的になってしまいます。
何度話し合っても意見がまとまらない場合は、調停や審判を利用することになり、時間と手間がかかってしまいます。
事前にほかの相続人の考えを共有しておけば、相続開始時も冷静に話し合えるようになるため、争いを回避できるでしょう。
とはいえ「親が健全なのに相続の話をするのは抵抗がある」という方もいらっしゃるかと思います。
しかし、相続に関するトラブルは長期化しやすく、遺産分割を終えたあとも親族間の関係を修復できないケースが少なくありません。
このような事態を避けるためにも、親が元気なうちから相続について話し合っておくことをおすすめします。
被相続人ができる対策としては、生前に有効な遺言書を作成しておくことです。
遺言書があれば、その内容に沿って遺産を分割するため、意見の対立によるトラブルを防止できるでしょう。
ただし、遺言書の内容が偏っていると、相続人同士で揉める原因となるため注意が必要です。
残した遺言書がトラブルの原因とならないよう、弁護士などの専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
また、遺言書を作成するときは、遺産の分け方だけでなく遺言執行者も指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは、遺産を遺言どおりに相続できるよう、さまざまな手続きを率先して進めていく方です。
遺言執行者を指定しておけば、相続人のなかに非協力的な方がいても、手続きが滞る心配がありません。
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相続における遺産分割協議の進め方やトラブルの解決策を解説しました。
遺産分割協議では、相続人全員から同意を得ることが重要となります。
トラブルを避けるためにも、親が元気なうちから相続についてよく話し合っておきましょう。
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