【2024年版】不動産売却における譲渡損失とは?確定申告の必要性も解説!

2024-01-24

不動産売却における譲渡損失とは?確定申告の必要性も解説!

この記事のハイライト
●不動産売却時の価格が購入時の価格よりも低いと譲渡損失が生じる
●譲渡損失が生じた際は特例を適用して支払う税金を減らせる可能性がある
●確定申告は不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までにおこなう

不動産を売却したときの金額が、購入時の価格を下回るケースは少なくありません。
この場合、譲渡損失が生じているため、特例を利用して節税できる可能性があります。
そこで今回は、不動産売却における譲渡損失について、利用できる特例や確定申告の必要性などを解説します。
名古屋市天白区や緑区、南区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における譲渡損失とは

不動産売却における譲渡損失とは

不動産売却後の確定申告について調べていると「譲渡損失」という単語を目にすることがあります。
不動産売却は日常的におこなうものではないため、聞き慣れない言葉が多く、混乱してしまう方も多いでしょう。
はじめに、譲渡損失とはなにか、譲渡損失が生じたときに利用できる特例などを解説します。

譲渡損失とは

売却した不動産の価格が購入時の価格を下回る場合は、譲渡損失が生じていることになります。
たとえば、5,000万円で購入した不動産を3,000万円で売却した場合などです。
この場合は、2,000万円の譲渡損失が発生していることになります。
建物は築年数とともに価値が減少するため、譲渡損失が生じるケースは珍しくありません。

譲渡所得が生じたら確定申告が必要

反対に、不動産の売却価格が購入時の価格を上回った場合は、売却益が生じていることになります。
不動産売買における売却益は譲渡所得といい、譲渡所得には譲渡所得税がかかります。
譲渡所得は以下の計算式で求められ、結果がプラスになった場合は確定申告が必要です。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは不動産購入時にかかった費用で、譲渡費用は不動産売却時にかかった費用を指します。
これらの費用を差し引いたあとの金額に税率をかければ、譲渡所得税の額が分かります。
税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は39.63%、5年超えの場合は20.315%です。

譲渡損失が発生した際の確定申告は不要?

不動産売却により譲渡損失が生じた場合は、税金がかからないため確定申告は不要です。
しかし、確定申告をして「損益通算」を適用することで、支払う税金を少なくできる可能性があります。
損益通算とは、不動産売却により生じた損失を、給与所得などほかの所得と相殺することです。
ほかの所得と相殺すれば、その分所得が減るため、支払う税金を少なくできます。
損益通算をおこなうには確定申告が必要なので、事前に要件を確認して必要書類などを準備しておきましょう。

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不動産売却で譲渡損失が出た際に利用できる特例

不動産売却で譲渡損失が出た際に利用できる特例

先述したように、譲渡損失が生じた場合は、損益通算を適用することで節税が可能です。
また、損益通算をしてもなお損失が残る場合は「繰越控除」もあわせて利用できる可能性があります。
繰越控除とは、損益通算で控除しきれない損失を、最長3年間に渡り繰り越して控除できる制度です。
損益通算と繰越控除が利用できる特例には2つの種類があり、それぞれで要件が異なります。

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

自宅の買い換えで譲渡損失が発生した場合に利用できる特例です。
一定の要件を満たす場合に、旧居の売却で生じた譲渡損失をほかの所得から控除できます。
さらに、控除しきれなかった損失については、売却した翌年以降3年内に繰り越して控除することが可能です。
この特例を受けるには、旧居と新居に対する要件を満たす必要があります。
旧居に対する条件は以下のとおりです。

  • 所有期間が売却する年の1月1日で5年を超えていること
  • 前年と前々年において本特例の適用を受けていないこと
  • 令和5年12月31日までに売却すること
  • 敷地面積が500㎡以内までの譲渡損失の金額であること

一方で新居には、以下のような条件が設けられています。

  • 売却した年の前年1月1日から翌年12月31日までに購入すること
  • 物件を購入した年の翌年12月31日までに居住または居住見込みであること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 繰越控除を受ける年末に所定の住宅ローンの残高があること

住宅ローンを組んで新居を購入する場合は、住宅ローン控除と併用することができます。
なお、損益通算をおこなう年の所得が3,000万円以上の場合は、特例が適用できないためご注意ください。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

住宅ローンが残っている自宅を売却して、損失が生じたときに利用できる特例です。
買い換え時の特例と同様に、譲渡損失をほかの所得と相殺して、控除しきれなかった分は最長3年間に渡り繰り越せます。
買い換えに限らず適用することができ、引っ越し先の住宅に関する条件もありません。
特例を適用するための条件は以下のとおりです。

  • 所有期間が売却する年の1月1日で5年を超えていること
  • 親族以外への譲渡であること
  • 売却の前日に一定の住宅ローン残高があること
  • 売却の前日に住宅ローンの償還期間が10年以上あること

この特例も、損益通算をおこなう年の所得が3,000万円以上の場合は、適用対象外となるためご注意ください。
いずれの特例も、国税庁のホームページに詳細が記載されているため、事前に確認しておくことをおすすめします。

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不動産売却で譲渡損失が生じた場合の確定申告について

不動産売却で譲渡損失が生じた場合の確定申告について

譲渡損失が生じた場合も、特例を利用して節税ができるため、申告することをおすすめします。
とはいえ、確定申告に馴染みがないと「どのように進めるんだろう」と不安になる方も多いでしょう。
ここからは、確定申告の流れと必要書類、申告時期などを解説します。

確定申告の流れ

譲渡損失が生じて特例を利用する場合は、不動産売却をした翌年の2月16日から3月15日までに申告をしなければなりません。
申告期限を過ぎてから手続きすると、特例が適用されてないため、必ず期限内に申告することが大切です。
申告手続きのおもな流れは、以下のとおりです。

  • 必要な書類を集める
  • 確定申告を実施する
  • 還付金を受け取る

確定申告が必要と分かったら、まず必要書類を集めます。
申告書のほかにもさまざまな書類が必要になるため、早めに確認しておくようにしましょう。
申告方法は税務署に出向くほか、郵送やオンライン(e-Tax)でもおこなえます。
確定申告が受理されて、納め過ぎた税金があると分かったら、約1か月から1か月半後に還付金が受け取れます。
窓口や郵送ではなくe-Taxを利用した場合は、2週間から3週間と少し早めに受け取ることが可能です。

確定申告時の必要書類

不動産売却後の確定申告では、確定申告書と譲渡所得の内訳書、分離課税用の申告書などが必要です。
いずれも、税務署で直接取得するほか、インターネット上でダウンロードすることもできます。
また申告書以外にも、以下のような書類をご自身で用意する必要があります。

  • 住民票
  • 登記事項証明書のコピー
  • 売買契約書のコピー
  • 売却する物件の住宅ローン残高証明書
  • 買い換え先の物件を証明する書類(マイホームの買い換え特例の場合)

どの特例を利用するかによって提出書類が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

不動産売却により譲渡損失が生じた場合、基本的に確定申告は不要です。
しかし、申告をして特例を適用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
申告期限を過ぎると特例を利用できなくなるため、必ず期限内に手続きを済ませるようにしましょう。
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