2024-01-23
贈与税の負担を軽減させるために有効的なのが、相続時精算課税制度の利用です。
有効的な税金対策として取り上げられることも多いですが、いくつかの注意点も生じます。
では、相続時精算課税制度とはどのような制度なのでしょうか。
今回は相続時精算課税制度とはなにか、計算方法や注意点とともに解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区を中心に、相続をご検討中の方や、相続される方はぜひ参考になさってください。
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まずは、相続時精算課税制度とは、どのような制度なのかを解説します。
相続時精算課税制度とは、生前贈与の際、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。
60歳以上の父母や祖父母から、成人した子どもや孫が贈与を受けた場合、2,500万円までなら贈与税は非課税となります。
もし2,500万円を超えた場合は、超えた部分に対する20%の贈与税が課税されます。
その一方、贈与した側が亡くなり相続が発生した際は、生前贈与した財産と、相続財産を合計した金額に対して相続税が課税されます。
つまり「贈与税を課税しない分、相続時は過去に贈与した財産を含めて相続税を支払ってください」ということです。
そのため、相続時精算課税制度を使用した場合、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
相続税の節税にはなりませんが、生前に多くの財産を子どもや孫に渡したい場合に、有効的な方法です。
たとえばAさんが、1億円の財産を持っていたとします。
そのうちの2,000万円を、子どもや孫に生前贈与する場合、相続時精算課税制度の利用によって贈与税は課税されません。
贈与後はAさんの手元に、1億円から2,000万円をマイナスした、8,000万円が残ります。
そのあと、Aさんが亡くなり相続が発生しました。
相続時は、手元にあった8,000万円にくわえて、過去に贈与した2,000万円を合算した1億円に対して相続税が課税されます。
相続時精算課税制度とは、支払う税金が免除になるわけでなく、税金の先送りができる制度です。
適用対象者に該当するか否かは、下記を参考になさってください。
財産を贈与した側のことを、贈与者と呼び、財産を受け取った側のことを受贈者と呼びます。
贈与された側の適用対象者は、推定相続人(今現在の状況において、法定相続人となる方のこと)も含まれるのがポイントです。
また、民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
そのため、受贈者の適用年齢も20歳以上から18歳以上となります。
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続いて、相続時精算課税制度における、税金の計算方法について解説します。
贈与税の計算方法は、下記のとおりです。
贈与税=(贈与された財産の合計額-2,500万円)×20%
相続時精算課税制度を利用する場合、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、贈与税額を計算します。
2,500万円以下なら、贈与税は非課税です。
控除額の2,500万円を差し引き、控除できなかった部分には、一律20%の税率をかけます。
その際にかかった贈与税は、相続の発生時、相続税から控除することが可能です。
相続税には基礎控除額が設けられています。
そのため、まずは基礎控除額がいくらになるのかを計算する必要があります。
基礎控除額の計算方法は下記のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続人の数が多いほど、基礎控除額が増えることになります。
たとえば、法定相続人が3人(妻と子ども2人)だった場合、計算方法は下記のとおりです。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
法定相続人が3人で相続財産が4,800万円より少ない場合、基礎控除額以下となるため相続税は非課税です。
基礎控除額を超える場合、課税対象となるすべての財産を法定相続分で取得したケースでは、計算方法は下記のようになります。
相続税率は、法定相続分における財産の取得金額によって異なります。
取得した財産が1,000万円以下の場合は10%、3,000万円以下の場合は15%、5,000万円以下の場合は20%です。
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最後に、相続時精算課税制度の注意点について解説します。
注意点としてまず挙げられるのが、必ずしも節税になるわけではないことです。
先述したとおり、相続時精算課税制度とは、支払う税金が免除になるわけでなく、税金の先送りができる制度となります。
生前贈与の際は税金の負担が軽減される一方、相続時には過去に贈与した財産を含めて、相続税が課税されます。
そのため、節税を目的とした利用には向かないことが注意点です。
ただし、相続時は贈与時の価値を引き継ぐことになるため、価値が減少する財産を贈与した場合は節税になるケースもあります。
相続税の物納ができないことも、注意点のひとつです。
相続税は、原則現金一括払いとなりますが、支払いが難しい場合は取得した財産(不動産など)で納税することができます。
しかし、相続時精算課税制度を利用した場合、その財産は物納に利用できません。
生前贈与で取得した財産より相続税のほうが高く、納税が困難になるケースも多いです。
そのため、2,500万円までは非課税となる点だけに着目せず、相続税のことについても理解を深めておく必要があります。
注意点として、暦年課税制度が利用できなくなることも挙げられます。
暦年課税制度とは、1月1日~12月31日までに取得した贈与額から、110万円を差し引いて税額を計算する制度です。
そのため、年間110万円までの贈与なら、贈与税が非課税となります。
毎年少しずつ贈与すれば、子どもや孫に税金の負担をかけず、財産を取得させられるのがメリットです。
しかし、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税制度は使えなくなります。
最初に決めた、贈与者と受贈者のあいだで生じる財産のやり取りは、すべて相続時精算課税制度の対象です。
暦年課税制度を利用したくても、利用できなくなるため注意なさってください。
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相続時精算課税制度とは、贈与時は2,500万円までが非課税となるぶん、相続時には贈与した財産を精算して相続税を支払う制度です。
税金を先送りにする制度のため、相続税の負担がない方に適しています。
注意点も踏まえて、相続時精算課税制度を利用するか否かを判断しましょう。
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