【2024年版】不動産売却で使う広告の種類とは?広告費用はだれが負担する?

2024-01-23

不動産売却で使う広告の種類とは?広告費用はだれが負担する?

この記事のハイライト
●不動産売却で使う広告の種類は「インターネット広告」「レインズ」「住宅情報誌・フリーペーパー」「テレビ広告」「折り込みチラシ・新聞」「現地看板」などがある
●広告を含む販売活動費は仲介手数料に含まれているため基本的には不動産会社が負担する
●売主が特別に依頼した広告や媒介契約を途中解除した場合は売主が費用を負担する

不動産売却における広告の目的は、多くの方々に物件情報を伝えることです。
ただ、費用が高額な広告の種類もあるため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、名古屋市天白区、名古屋市緑区、名古屋市南区で不動産売却を検討している方に、不動産売却の広告の種類について解説します。
売主が広告費を負担するケースについても解説しますので、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却で使う広告の種類

不動産売却で使う広告の種類

不動産売却で使う広告にはたくさんの種類があり、主な種類は以下のとおりです。

  • インターネット広告
  • レインズ
  • 住宅情報誌・フリーペーパー
  • テレビ広告
  • 折り込みチラシ・新聞
  • 現地看板

種類によって特徴が異なるため、物件のターゲットの目に留まりやすいものを選ぶことが大切です。
ここからは、広告の種類ごとの特徴について解説します。

インターネット広告

インターネット広告はその名の通り、インターネット上のサイトに物件情報を掲載する方法です。
物件情報が掲載されるサイトは、不動産会社のホームページや大手不動産情報サイト、ポータルサイトの3種類が挙げられます。
不動産会社のホームページに掲載する場合は、費用がかからないことが多く手軽に広告できるのがメリットです。
しかし特定の不動産会社のホームページにアクセスする購入希望者は少ないため、集客効果が低くなる点に注意しなければなりません。
大手不動産情報サイトやポータルサイトに掲載するほうが、高い集客効果が期待できるでしょう。
その代わり、大手不動産情報サイトやポータルサイトでは、掲載する物件数や期間に応じて費用の支払いが必要です。
数万円程度のこともあれば、数十万円から数百万円かかることもあり、金額には幅があります。

レインズ

レインズとは、不動産会社が利用できる専門のデータベースです。
不動産会社が物件の情報を登録すれば、全国の不動産会社をとおして、物件を探している方に紹介してもらうことができます。
ほかの種類と違い、一般の方に直接情報を発信する方法ではありません。
しかし、全国の不動産会社に情報発信できるため、効果の高い方法です。
基本的に、不動産会社は無料で物件情報をレインズに登録できます。
レインズを使って広告活動をしたい場合は、不動産会社と結ぶ媒介契約の種類に注意が必要です。
媒介契約は専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
専属専任媒介契約、専任媒介契約はレインズへの登録が義務付けられている一方で、一般媒介契約の場合は任意です。
もし一般媒介契約を結ぶ場合は、契約時にレインズへの登録を希望している旨を伝えるようにしましょう。

住宅情報誌・フリーペーパー

住宅情報誌やフリーペーパーは、紙媒体による広告の種類です。
売り出し中の物件情報がまとめて掲載されていて、物件の購入を検討している方の目に留まりやすいでしょう。
ただ、掲載されている物件情報の数が多いため、目立つ工夫をしなければ埋もれてしまう危険性があります。
住宅情報誌は費用に幅がありますが、フリーペーパーは比較的費用を抑えて広告できるでしょう。

折り込みチラシ・新聞

物件情報を掲載したチラシを作成して、新聞に折り込んだり郵便受けに投函したりする方法です。
新聞の広告欄に直接掲載する方法もあります。
昔から使われている方法で、図面が見やすい点は紙媒体ならではの魅力です。
また、特定のエリアに絞り込んで、チラシを撒くことができます。
チラシを撒くエリアを広げるほど、費用が高額になっていく仕組みです。

テレビ広告

テレビのCMを打って、物件情報を発信する方法です。
CMの秒数や掲載回数によって、かかる費用は増減します。
安く見積もっても数十万円程度はかかり、高額な費用を要するでしょう。
テレビ広告は、中古物件よりも新築物件の売却で使われることが多い方法です。

現地看板

売却予定の物件に、看板を設置する方法です。
看板には土地や建物の面積、担当者の連絡先などを記載しておきます。
現地看板は費用が安い上に、現地の近くに住んでいる方に情報が届きやすいのがメリットです。
広告費用は木の板や杭、紙とラミネートなどの材料費があれば足りるでしょう。

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不動産売却の広告費用はだれが支払う?

不動産売却の広告費用はだれが支払う?

不動産売却に使う広告の多くは、費用がかかります。
ここからは、不動産売却の費用はだれが払うのか解説します。

不動産会社が支払う

売却にかかる費用は、売却の仲介業務をおこなう不動産会社が支払います。
広告を含む販売活動費は、不動産売却が成立した際に支払う仲介手数料に含まれているためです。
仲介手数料には、販売活動費のほかにも、交通費や査定料などが含まれています。
もし、不動産会社から売主に販売活動費を請求した場合は、宅建業法違反です。

不動産会社の選び方が肝心

販売活動費は不動産会社が支払うため、仲介業務を依頼する不動産会社選びが肝心です。
不動産会社によって販売活動費のかけ方は異なるため、売却で使う広告の種類も異なります。
不動産会社を選ぶときは、得意分野を理解したうえで依頼するようにしましょう。

媒介契約の選び方も肝心

もう1つ肝心なポイントは、不動産会社と結ぶ媒介契約をどの種類にするかということです。
一般媒介契約は複数の不動産会社に売却を依頼できるため、さまざまな種類の広告を使える可能性があります。
しかし一般媒介契約は、レインズへの登録が任意ではありません。
専属専任媒介契約や専任媒介契約はレインズへの登録が義務付けられている一方、依頼できる不動産会社は1社に限定されます。
いずれの種類も一長一短があるため、自分に合った媒介契約を選ぶようにしましょう。

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不動産売却の広告で売主が費用負担するケース

不動産売却の広告で売主が費用負担するケース

広告を含む販売活動費は基本的に不動産会社が負担しますが、一部例外もあります。
ここからは、売主が不動産売却の販売活動費を負担するケースについて解説します。

売主が特別に依頼した広告

売主が特別に依頼した広告については、売主がその実費分を負担しなければなりません。
このことは、国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に記載されています。
特別に依頼した広告とは、大手新聞やテレビ広告など、一般的な水準をはるかに超えた高額な費用がかかる広告です。
遠方にいる購入希望者と交渉するための出張費も、実費負担を求められる可能性があります。
ただし、売主の希望でおこなわれたことや事前に売主の承諾を得ていること、実費分であることという条件を満たさなくてはならないため、知らず知らずの間に費用を負担させられることはありません。

媒介契約を途中解除した場合

専属専任媒介契約や専任媒介契約を途中解除した場合も、特別に依頼した広告に含まれる可能性があります。
途中解除した際に、それまでに発生した費用の負担を求められれば、売主はそれに応じなければなりません。

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まとめ

不動産売却に使う広告の種類はインターネット広告やレインズ、チラシなどがありますが、売却を依頼する不動産会社によってどの広告を使うかが異なります。
広告費などの販売活動費は仲介手数料に含まれるため、基本的には不動産会社が負担しますが、売主が特別に依頼した広告は例外となるので注意しましょう。
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