2024-01-20
親の財産を相続したくない場合に「相続放棄」を検討される方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄の手続きは自分でもおこなえますが、場合によっては専門家に依頼したほうが良いこともあります。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れと必要書類、注意点について解説します。
名古屋市天白区や緑区、南区で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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冒頭でも触れたように、相続放棄は自分でもできる手続きです。
しかし、相続の内容によっては難易度が上がり、弁護士などの専門家に依頼したほうが良いケースもあります。
たとえば、相続財産の調査が不可能な場合や相続人同士で揉めている場合は、あとから新たな財産が発覚して損をする可能性があります。
あとから大きな財産が出てきても、1度相続放棄をすると原則として取り消しができません。
損をしないためにも、このようなケースでは専門家に相談してから相続放棄をするか判断したほうが良いでしょう。
また相続放棄には期限があり「相続の開始があったことを知ったときから3か月」を超えると相続放棄ができません。
ただし特別な事情があれば、相続放棄を申立てる際に理由を記述することで、申請が認められることもあります。
申請書の記述方法に注意が必要なため、この場合も自分で手続きせずに専門家へ依頼するのがおすすめです。
自分で手続きしても問題ない場合は、以下の方法で手続きを進めていくことになります。
相続が発生したら、まず被相続人の財産調査をおこないます。
相続放棄は1度おこなうと取り消せないため、この時点で相続財産を明確にしておきましょう。
財産調査の進め方がわからない場合は、弁護士に調査を依頼することもできます。
相続財産がわかったら、続いて必要書類を集めます。
書類は被相続人との続柄によって異なるため、具体的な内容は後ほど解説します。
書類の準備が済んだら相続放棄申述書を作成して、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこないましょう。
申し立て先は、被相続人の住民票の届出のある場所を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所への申し立ては、原則として相続放棄をする本人がおこなわなければなりません。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、10日ほどで相続放棄に関する照会書と回答書が送られてきます。
照会書には相続放棄に関する質問事項が記載されているため、その回答を回答書に記入して返送しなければなりません。
ほとんどの場合、書類が届いてから返送までに1週間ほどしか期限がないため、届き次第早めに記入して返送しましょう。
相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この書類が手元に届けば、相続放棄が正式に認められたことになり、すべての手続きは完了です。
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続いて、相続放棄をおこなう際に必要となる書類を解説します。
まずは、被相続人との関係に関わらず必須となる書類を確認しておきましょう。
相続放棄申述書は、成人しているかどうかで様式が異なるためご注意ください。
続いて、被相続人との関係により異なる必要書類を解説します。
被相続人の妻や夫が手続きする際は、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
第一順位相続人が手続きする際は、次のような書類が必要です。
孫やひ孫などの代襲相続人が手続きするときは、被代襲者(本来の相続人)に関する戸籍も必要になります。
子が手続きするよりも取得する書類が多くなるため、早めに準備しておくことが大切です。
第ニ順位相続人が手続きする際は、次の書類が必要です。
被相続人の子や直系尊属において死亡している方がいる場合は、その方の戸籍謄本も準備しなければなりません。
書類の取得にも費用がかかるため、事前に確認しておくと安心です。
第三順位相続人が手続きをする際の必要書類は以下のとおりです。
書類を準備するだけでも時間がかかるため、第三順位相続人が手続きをする際は専門家への依頼も検討しましょう。
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最後に、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の注意点を解説します。
相続放棄申述書に不備がある場合や必要書類が足らない場合は、家庭裁判所から連絡が入ります。
そこですぐに対応できれば問題ありませんが、連絡を無視してしまうと相続放棄が却下される可能性があります。
相続放棄が却下されてしまった場合、再度申述をおこなう際にはそれなりの理由が必要です。
手続きをミスなくスムーズに進めたい方は、弁護士などの専門家に依頼したほうが良いでしょう。
相続財産の内容によっては、相続放棄ではなく限定承認を選んだほうが良いこともあります。
限定承認とは、預貯金や現金などプラスの財産でマイナスの財産を清算し、財産が余ればそれを引き継ぐ方法です。
マイナスの財産だけを相続したくない場合や、相続財産のなかに手放したくないものがあるときは限定承認を検討すると良いでしょう。
相続放棄が認められても、次の相続人が遺産の管理を始めるまでは、相続放棄をした方に遺産を管理する義務があります。
また、相続人が自分しかいない状態で相続放棄をする際も同様です。
相続放棄によってほかの相続人がいなくなった場合は、利害関係人や検察官が家庭裁判所に「財産管理人選任」の申立てをします。
財産管理人とは遺産を管理する方のことで、財産管理人が選任されて管理を始めるまでは自分で財産を管理しなければなりません。
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相続放棄の手続きを自分でおこなうには、全体の流れをしっかり理解しておくことが大切です。
手続きは相続開始を知った日から3か月以内に済ませる必要があるため、書類の準備などは早めに取り掛かりましょう。
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