2024-01-18
相続が発生した際には、遺産の相続手続きをおこなわなければなりません。
しかし手続きの途中に「数次相続」が発生すると、権利関係が複雑になり、通常の相続手続きでは問題にならないことにも注意が必要です。
そこで今回は、数次相続とはなにか、注意点や手続きの方法について解説します。
名古屋市天白区や緑区、南区で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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相続が発生した際、遺言書がなく相続人が複数人いる場合には、相続人全員で「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、遺産の分割方法や割合について協議することで、協議で決めた内容に沿って相続手続きをおこないます。
遺産分割協議は、相続人全員で協議する必要があるため、スムーズに進まず時間がかかることも珍しくありません。
その場合に注意しなければならないのは、「数次相続」の発生です。
そこでまずは、数次相続とはどういうものなのか、その概要について解説します。
数字相続とは、遺産分割協議や相続登記といった相続手続きの途中に相続人の1人が亡くなったことによって、次の相続が始まることです。
最初に発生した相続を「一次相続」とし、その手続き途中に発生した相続を「二次相続」といいます。
両親と長男、次男という家族構成で相続が発生したケースを例に挙げて解説します。
たとえば父が亡くなった場合、母と長男、次男の3人に遺産が相続されるのが一次相続です。
この一次相続の手続き途中に母が亡くなったことによって新たに発生する相続を二次相続といい、両親の遺産はすべて長男と次男の2人が相続します。
また一次相続の発生後、母より子が先に亡くなるというケースも考えられます。
たとえば父が亡くなったあと、相続手続きが完了する前に長男が亡くなり、長男が被相続人となるケースも二次相続です。
長男に妻と子がいた場合の父の遺産は、母と次男、二次相続で相続人となる長男の妻、長男の子が相続することになります。
長男の妻と子は、長男の遺産の相続人でもあります。
つまり長男の妻と子は、2つの相続権を持つことになるのです。
このように、複数の相続が同時に発生している状況を「数次相続」といいます。
二次相続によって被相続人の遺産が孫の世代に相続されるケースでは、「代襲相続」と混同される方も少なくありません。
代襲相続とは、本来相続人となるべき方が被相続人より先に亡くなっている場合に、その方を飛び越えて下の世代が相続人になることです。
たとえば上記の例で解説すると、父より長男が先に亡くなっていた場合、父が亡くなり相続が発生すると、その遺産は長男の子(父から見て孫にあたる方)が相続人となります。
一方、数次相続は、父が亡くなったあとに相続が発生したことによって、孫に相続権が移ることを指します。
つまり、数字相続と代襲相続は、相続人が亡くなったタイミングに違いがあるのです。
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次に、数次相続が発生した際の3つの注意点について解説します。
一次相続における相続税の申告義務がある方が亡くなると、その方の相続人に、申告と納税義務が継承されます。
つまり、前章で挙げたようなケースでは、父の遺産に対する相続税については、長男が亡くなった場合、その相続人である妻と子に申告と納税の義務があるということです。
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
申告義務がある相続人が申告期限より前に亡くなった場合、その方の相続人が引き継ぐ相続税の申告期限は延長されます。
この場合の申告期限は、本来申告する義務があった方が亡くなった日から10か月以内です。
つまり、父の遺産に対して長男の妻と子が受け継いだ相続税の申告期限の起算日は、父(祖父)が亡くなった日ではなく、長男が亡くなった日となります。
ただしこれは数次相続の場合のみで、一次相続での相続人である母と次男の申告期限は延長されません。
なお、遺産に不動産が含まれており、不動産を売却して得たお金で相続税を納める予定の方もいらっしゃるでしょう。
その場合、相続税の申告期限までに売却を完了する必要があるため、注意してください。
相続は、現金や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産もすべて対象です。
数次相続における二次相続の相続人は、一次相続の相続権も有しており、それぞれの相続に対して相続の承認や放棄をすることができます。
たとえば、孫から見て祖父の遺産については相続を放棄し、父の遺産のみを相続したいといった選択をすることも可能です。
ただし二次相続を放棄した場合は、もともと父の相続人ではなかったものとして扱われ、父が相続するはずだった一次相続も放棄することになります。
したがって、二次相続を放棄すると一次相続の権利も失うということをしっかり理解したうえで、相続放棄を検討することが大切です。
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最後に、数次相続が発生した場合、不動産の相続はどのようにおこなうのか、その手続き方法について解説します。
数次相続は、通常の相続より複雑になります。
スムーズに手続きをおこなうために、以下のような方法で進めましょう。
被相続人の遺産の分割は、相続人全員で協議をして決めなければなりません。
そのためには、すべての相続人を確定する必要があります。
たとえば前章のケースで、父が亡くなった場合、通常であれば母と長男、次男が相続人となります。
しかし数次相続では、二次相続における相続人も確定しなければなりません。
場合によっては三次相続が発生するケースもあります。
相続人は、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を調べて確定します。
あとで新たに相続人が発覚すると、その前におこなった遺産分割協議は無効となるため、注意が必要です。
相続人が確定したら、遺産分割協議をおこない、遺産の分割方法や割合について協議します。
協議で決まった内容は、遺産分割協議書を作成し、相続人それぞれが署名・捺印をします。
一次相続であれば、氏名の前に「相続人」と記載すれば問題ありません。
しかし数次相続の場合、二次相続における被相続人は、一次相続における相続人でもあります。
したがって、二次相続における被相続人の氏名を記載する場合は、「相続人兼被相続人」と記載するのが一般的です。
不動産を相続する場合は、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する「相続登記」をおこなう必要があります。
数次相続の場合は、まず一次相続の相続登記をおこない、次に二次相続の相続登記をおこなうといったように、相続が発生した順番どおりに1つずつ手続きしなければなりません。
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相続が発生したあと、遺産分割をするまでに時間が空くと、相続人のうちの誰かが亡くなり、同時に相続が発生している状況になる場合があります。
これを「数次相続」といい、相続の回数が多くなると相続人の数が増え、手続きが複雑になります。
とくに、不動産は分割しにくいことからトラブルになりやすいため、相続登記がなされていない場合は、速やかに手続きをおこないましょう。
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