2024-01-12
不動産は「資産」というイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、所有する価値があるものばかりではありません。
不動産のなかには、所有しているだけで負担になる「負動産」も存在するため、相続などで取得した場合は早めに処分することをおすすめします。
そこで今回は、負動産とはどのようなものなのか、相続放棄や負動産の処分方法について解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区を中心に不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、「負動産」とはどのような不動産を指すのか、その概要と負動産を相続した際の選択肢について解説します。
不動産の所有者には、毎年固定資産税が課されます。
不動産を活用できていれば良いのですが、相続した実家など、だれも住む予定がなく、売却したくてもなかなか買主が現れないような空き家でも税金がかかります。
また空き家は放置すると火災や倒壊のリスクがあるため、定期的に管理をおこなわなければなりません。
遠方に住んでいる場合は、維持費だけでなく現地までの交通費もかかるでしょう。
「負動産」とは、上記のように所有しているだけでマイナスになるような資産性のない不動産を指す造語です。
負動産を相続しても所有し続けるメリットはほぼないため、無駄な出費を続けるより早めに対策を考えるのが得策だといえます。
負動産を所有したくない場合には、以下の2つの選択肢があります。
どちらを選択すると良いかは、相続財産や不動産の状況によって異なります。
次章で具体的に解説しますが、相続放棄は手続きに手間がかかるだけでなく、注意しなければならない点も多い方法です。
したがって、相続する不動産が負動産になる可能性がある場合は、売却して現金化することをおすすめします。
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負動産の所有を回避したい場合の選択肢として、「相続放棄」が挙げられることを先述しました。
しかし相続放棄をする場合は、注意点をしっかり理解しておく必要があります。
そこで次に、相続放棄を選択する際の注意点について解説します。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することです。
たとえば預貯金は相続したいけれど、負動産である実家は引き継ぎたくないといったように、財産を選んで放棄することはできません。
相続放棄は、「相続の開始を知ったときから3か月以内」に手続きしなければなりません。
期限内に、以下のような書類を揃えて、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
たとえば1年後に亡くなったことを知ったというケースでも、それを知った日から3か月以内であれば相続放棄が可能です。
相続放棄後に現金が見つかった、借金があると思っていたけれど完済していたといった場合でも、相続放棄は一度手続きをすると取り消すことはできません。
たとえば、あとで見つかった現金を相続したいと思っても、その権利はないのです。
したがって、相続財産の調査をしっかりおこない、相続放棄をするかどうかを見極めることが大切です。
配偶者以外の法定相続人は、以下のように順位が定められています。
たとえば第1順位である子が相続放棄をした場合は、第2順位の直系尊属(父母)に相続権が移ります。
ただし第2順位の方はすでに亡くなっているケースが多く、第3順位の方に相続権が移ることも珍しくありません。
被相続人の兄弟や姉妹が相続放棄をすれば、その子である甥や姪に代襲相続が発生することはありませんが、被相続人の兄弟や姉妹がすでに亡くなっていることもあり得ます。
その場合は、代襲相続によって被相続人の甥や姪が相続人となり、負動産を背負うことになってしまうのです。
したがって、多額の借金がある場合などは、法定相続人となり得る方を洗い出し、全員で相続放棄をする話をまとめたほうが良いかもしれません。
なお、法定相続人全員が相続放棄をした場合、その不動産は国庫に帰属します。
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先述のとおり、相続放棄には多くの注意点があり、被相続人に多額の借金がある場合以外は、あまり得策とはいえません。
負動産は、不動産売却によって現金化するのがおすすめですが、それ以外に「寄附」という方法もあります。
寄附をすることで、固定資産税や管理する負担はなくなります。
たとえば地域住民のために活用できるような不動産であれば、自治体が受け取ってくれるかもしません。
個人や法人への寄附も可能ですが、いずれにしても受け取ってもらえるのは利用価値がある不動産に限られます。
つまり、すべての不動産が寄附によって手放せるわけではないのです。
寄附を検討するのであれば、隣地の所有者が敷地を広げたいと考えている可能性があるため、相談してみるのも良いでしょう。
寄附はよほど利用価値があれば可能性がありますが、あまり現実的ではありません。
そこで、相続する不動産が負動産になる可能性が高い場合は、少しでも価値があるうちに売却するのがおすすめです。
不動産を売却する際は、「仲介による売却」と「不動産会社の買取」の2種類の方法があります。
仲介とは
仲介とは、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をおこなって買主を探す方法です。
市場相場に近い価格で売却できる可能性はありますが、売却までに時間がかかることも少なくありません。
通常、売却することを決めてから引渡しまでに3か月~半年程度かかるのが一般的ですが、立地条件や物件の状態によってはそれ以上かかることもあります。
買取とは
買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取る方法です。
不動産会社が買主となるため、売却活動をおこなう必要がありません。
不動産会社が提示する査定価格に納得すればすぐに売買契約へと進み、一般的には1週間~1か月程度で現金を受け取ることが可能です。
とくに立地条件が悪い場合や築年数が古い不動産の場合は、仲介で売却活動をおこなっても、買主が見つからない恐れもあります。
したがって、売却が難しい物件や、早く現金化したいという方は、買取も視野に入れて検討することをおすすめします。
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将来利用する予定がない不動産を相続すると、所有しているだけで固定資産税や管理費用がかかり続ける「負動産」になる可能性があります。
負動産の所有を回避する方法の1つに「相続放棄」が挙げられますが、相続放棄を選択するとすべての財産を放棄することになり、あとで取り消すこともできません。
寄附をすれば負担はなくなりますが現金を得ることはないため、負動産を相続する場合は、少しでも価値があるうちに売却して現金化することをおすすめします。
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