【2024年版】不動産売却時の仲介手数料とは?相場や上限について解説

2024-01-12

不動産売却時の仲介手数料とは?相場や上限について解説

この記事のハイライト
●仲介手数料とは不動産会社に支払う費用で成約に至った場合に発生する
●売却金額によって仲介手数料の金額は変わるため相場がない
●仲介手数料の金額は法律で上限額が定められているため上限額を超えて請求することはできない

土地や建物を売却する際、個人で買主を見つけるのは難しいと言えます。
そのため、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
もし成約に至った場合、不動産会社に対して仲介手数料というものを払うのですが、一体どのような費用なのでしょうか。
今回は不動産売却時の仲介手数料とはなにか、相場や上限額について解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区で不動産売却について調べている方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における仲介手数料とは?

不動産売却における仲介手数料とは?

まずは、不動産売却における仲介手数料とはなにかを解説します。

仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産会社に対する報酬です。
媒介契約を締結したあと、不動産会社は買主を探すための販売活動をおこないます。
販売活動とは、チラシを作成してポスティングしたり、自社のホームページや不動産のポータルサイトに物件の情報を記載したり、内覧対応などです。
このような販売活動に対する報酬が、仲介手数料となります。
ちなみに、媒介契約とは、報酬の金額や契約期間などを売主と取り決め、内容をまとめた書面で締結する契約のことです。

なんのために支払う費用なのか(役割・目的)

仲介手数料とは、不動産会社の利益になる費用です。
販売活動をおこなう対価として、売主が支払います。
ただし、仲介手数料はあくまでも成功報酬となるため、成約に至らなければ発生しません。
複数の不動産会社に仲介を依頼できる媒介契約(一般媒介)の場合、報酬を受け取れるのは、成約できた1社のみとなります。

どのタイミングで支払われる?

支払うタイミングは、媒介契約の内容や不動産会社によって下記のとおり異なります。

  • 売買契約時に一括で支払う
  • 決済時に一括で支払う
  • 売買契約時と決済時に、それぞれ半分ずつ支払う

支払い方法は現金が一般的であるものの、クレジットカードや分割払いに対応しているところもあります。

仲介手数料に含まれる業務とは?

仲介手数料に含まれるのは、通常の仲介業務で生じた費用です。
チラシのポスティングやインターネット上への物件登録、内覧対応などは、通常の仲介業務に含まれるのが一般的と言えます。
たとえば、不動産売却をしたい土地や建物が、愛知県外など遠方にある場合、現地までの出張費は別途支払いが必要です。
空き家になっていると、定期的な換気やメンテナンスが必要になるので、その分金銭的な負担が大きくなります。
また、通常ではおこなわないような高額な広告を、売主の希望で用いた場合も同様です。
売却するためにおこなった測量費や解体、ごみの廃棄費用などについても別途費用が発生するでしょう。
不動産売却が成約に至るまで、無制限に業務を依頼できるわけではないことを、注意点として押さえておいてください。

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不動産売却でかかる仲介手数料の相場は?

不動産売却でかかる仲介手数料の相場は?

続いて、不動産売却でかかる仲介手数料の相場について解説します。

相場はどのくらい?

仲介手数料には、実は相場がありません。
売却金額によって、仲介手数料の金額は変わるからです。
とは言え、仲介手数料は、不動産売却でかかる費用のなかでも大きな金額を占めています。
限りなく請求されてしまうと、赤字になったり手元に残るお金が少なくなったりするでしょう。
そのため、相場がない分、下記のとおり上限額が設けられています。

  • 売却金額400万円:19万8,000円
  • 売却金額600万円:26万4,000円
  • 売却金額800万円:33万円
  • 売却金額1,000万円:39万6,000円
  • 売却金額2,000万円:72万6,000円

売買金額の3%~5%程度を、仲介手数料として支払うことになります。
相場はないものの、上限額を把握しておけばある程度の相場感を掴むことが可能です。

計算方法

仲介手数料は、下記の3つのステップで計算します。

  • 売却金額200万円以下の部分:売却金額×5%+消費税
  • 売却金額200万円超え400万円以下の部分:売却金額×4%+消費税
  • 売却金額400万円超え:売却金額×3%+消費税

消費税は、不動産売却をおこなうタイミングの税率が適用されるため、増税すれば支払う金額も増えることになります。
また、上記の計算方法を見ると少し複雑です。
売却金額が200万円を超える取引では、下記の速算表を用いれば、スムーズに計算できます。

  • 売却価格が200万円以下の場合:売却価格×5%+消費税
  • 売却価格200万円超え400万円以下の場合:売却価格×4%+2万円+消費税
  • 売却価格400万円超えの場合:売却価格×3%+6万円+消費税

たとえば売却金額が2,000万円の場合、「2,000万円×3%+6万円+消費税」で、仲介手数料は72万6,000円となります。

低廉な空き家等の売却における上限額

平成30年4月1日に宅地建物取引業法が一部改訂され、低廉な空き家等の不動産売却における、仲介手数料の上限額が変更されました。
一定の要件を満たした場合、上限額は「18万円+消費税」となります。
低廉な空き家等とは、売却金額が400万円以下の不動産のことです。
不動産売却は、金額が高いから難しく、安いから簡単というわけではありません。
金額が安い土地や建物のほうが、どちらかと売りにくいと言えます。
販売活動に手間がかかるのにも関わらず、成約できたとしても、売却価格が安い分得られる報酬(仲介手数料)も少なくなってしまうのが現状です。
仲介手数料が少なくなると販売活動にかかる広告などが展開しにくくなるでしょう。
このように販売活動にかかる費用が工面できない場合、現在社会問題となっている空き家の増加を止めるのが難しくなります。
そこで、低廉な空き家等に対する仲介手数料の金額が、宅地建物取引業法の改訂によって変更されました。
金額については、売主への説明と合意が必要です。

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不動産売却における仲介手数料の上限額

不動産売却における仲介手数料の上限額

最後に、不動産売却における仲介手数料の上限額について解説します。

法律によって定められている

宅地建物取引業法の第46条において、仲介手数料の金額は「国土交通大臣が定める金額を超えてはならない」と決められています。
そのため、不動産会社は上限額を超えて請求することはできません。

下限は定められていない

仲介手数料には上限額が定められているものの、下限額は定められていません。
そのため、いくらにするかは不動産会社が自由に決めることができます。
しかし、仲介手数料は不動産会社の利益となるため、上限額で支払うことになるのが一般的です。

上限額を超える例外もある

通常の仲介業務とは別に、追加でサービスを依頼した場合は、上限額を超えることもあります。
下記のようなケースでは、実費で支払いが必要になる可能性が高いです。

  • 遠方にある土地や建物の現地調査でかかる交通費
  • 遠方に住む購入希望者と、条件のすり合わせをおこなってもらうための出張費
  • 土地の測量費
  • 解体費用
  • ごみや不用品の処分費用など

その都度支払いが必要になるのが一般的なので、ある程度まとまったお金を準備しておく必要があります。

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まとめ

不動産売却における仲介手数料とは、不動産会社に支払う費用となり、成約に至った場合のみ発生します。
相場はないものの、法律で上限額が定められているため、上限額を調べれば相場感を掴むことが可能です。
ただし、例外として上限額以上になるケースもあります。
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