【2024年版】名古屋市で不動産を売却する際の広告の種類と売主の費用負担について解説

2024-01-10

不動産を売却する際の広告の種類と売主の費用負担について解説

この記事のハイライト
●不動産を売却する際はさまざまな広告活動をおこなって物件の情報を公開する
●広告活動にかかる費用は不動産会社が負担するのが基本
●通常の仲介業務ではおこなわないような広告活動を売主が希望した場合は、別途請求となる

不動産を売却する際には、物件の情報を広く公開し、多くの方に知ってもらうことが大切です。
その際には広告活動が重要なポイントになりますが、どのように広告活動がおこなわれるのか、事前に売主も把握しておくことをおすすめします。
そこで今回は、不動産売却時の広告の種類や、その費用をだれが負担するのかについて解説します。
名古屋市天白区や緑区、南区を中心としたエリアで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産を売却する際の広告の種類

不動産を売却する際の広告の種類

不動産を売却するためには、まず不動産を探している方に物件の情報を知ってもらわなければなりません。
そのために、媒介契約を結んだ不動産会社はさまざまな広告活動をおこなって、購入検討者を募ります。
不動産売却時の広告活動には、以下のような種類があります。

  • 新聞の折込チラシ・ポスティング
  • インターネット広告
  • レインズへの登録
  • 現地看板の設置
  • 店頭での案内

それぞれどのように広告をおこなうのか、順番に解説します。

新聞の折込チラシ・ポスティング

不動産の情報や写真などを掲載したチラシを作成し、新聞の広告として配布します。
新聞の誌面に広告を掲載するケースもあります。
また近隣エリアの住宅に、そのチラシをポスティングすることも代表的な広告活動です。

インターネット広告

最近はインターネット上で物件を検索する方が多いため、不動産会社の自社サイトやポータルサイトなどに掲載することも欠かせません。
インターネット上には数多くの物件情報が公開されており、そのなかでも目を引くような広告は閲覧数も多くなります。

レインズへの登録

レインズとは、国土交通大臣より指定された「不動産流通機構」が運営するコンピューターネットワークシステムです。
加入している不動産会社のみが閲覧でき、レインズに物件情報を登録すると、すぐに全国の不動産会社に情報が共有されます。
一般の方に向けた広告ではありませんが、全国の不動産会社が物件探しに活用するため、不動産の広告活動としては重要なツールだといえます。
ただし、レインズへの登録義務があるのは、専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約を結んだ場合のみです。
一般媒介契約の場合は、レインズに登録する義務がないため注意が必要です。

現地看板の設置

売却したい物件があるエリアに看板を設置するのも、大切な広告活動です。
そのエリアで物件を探している方にとっては、インターネットやチラシで見る情報より現実味があり、問い合わせに繋がりやすくなります。

店頭での案内

不動産会社の店舗内にチラシを貼り、おすすめ物件としてご紹介するのも効果がある広告活動です。
店頭まで足を運ぶ方は、急ぎで物件を探している、インターネットで調べて物件を絞り込んでいるなど、前向きに購入を検討しているケースが多いです。
そのときに、店頭で担当者が面と向かって物件情報を説明したり、アピールポイントを伝えたりすることで、早期売却に繋がる可能性が高まります。

▼この記事も読まれています
【2023年度版】不動産売却で使う広告の種類とは?広告費用はだれが負担する?

\お気軽にご相談ください!/

不動産を売却する際の広告費用はだれが負担するのか

不動産を売却する際の広告費用はだれが負担するのか

不動産を売却する際には、さまざまな種類の広告活動があることを前章で解説しましたが、広告活動をおこなうためには費用が発生します。
たとえば新聞の折込チラシの場合、チラシの作成費用、印刷代、折込料がかかります。
不動産情報サイトに掲載する場合も、数万円程度かかるのが一般的です。
では広告活動にかかる費用は、だれが負担するのでしょうか。

広告費用は不動産会社が負担する

そもそも「仲介」とは、売主と買主のあいだに入って、取引を成立させることです。
不動産会社の仲介業務とは、不動産査定からはじまり、売却活動、契約書類の作成、決済・引渡しまで、不動産を売却するために必要な業務全般を指します。
そして査定料や販売活動費といった仲介業務にかかる費用は、取引が成立したときに報酬として発生する「仲介手数料」に含まれています。
したがって、広告にかかる費用は、仲介を依頼した不動産会社が負担するのが基本なのです。

仲介手数料以外の費用を受け取ると法律違反になる

不動産売買において、不動産会社は売主や買主から「仲介手数料」以外のお金を受け取ることはできません。
これは宅地建物取引業法(宅建業法)で定められているルールです。
仲介手数料以外に広告料を受け取った場合、その不動産会社は法律違反となり処分を受けることになります。
しかし、あとで広告料を請求するような悪質なケースもあります。
トラブルを避けるために、どのような広告活動をおこなうか、売買契約が成立した際の仲介手数料はいくらなのかを、媒介契約を結ぶ際にしっかり確認しましょう。

▼この記事も読まれています
【2023年度版】不動産売却における譲渡損失とは?確定申告の必要性も解説!

\お気軽にご相談ください!/

不動産を売却する際の広告費用を売主が負担するケース

不動産を売却する際の広告費用を売主が負担するケース

不動産売却時の広告費用は、仲介手数料に含まれるため、不動産会社が負担するものであることを前章で解説しました。
しかし例外として、売主が広告費用を負担するケースもあります。
それはどのようなケースなのか、事前に把握しておくと安心ですよね。
そこで最後に、広告費用が別途請求されるケースについて解説します。
先述したように、通常の不動産売却に必要な仲介業務については、仲介手数料に含まれるのが原則です。
しかし、通常の仲介業務の範囲を超えるような業務を売主が依頼した場合には、別途費用を請求される可能性があります。

広告費用が別途請求されるケース

広告費用の請求については、以下のようなケースが該当します。
特別に依頼した広告
一般的なチラシの作成やポスティング、自社サイトへの掲載などは、通常の仲介業務に該当します。
しかし、仲介手数料の範囲内で賄えないような高額な広告を売主が希望した場合は、別途請求になると考えておきましょう。
たとえば、大手の新聞の誌面に広告を掲載してほしい、テレビコマーシャルを作成してほしいといった大がかりなものが挙げられます。
遠方まで出張した場合
遠方に住んでいる買主と交渉しなければならない場合も別途費用が必要なケースとなるでしょう。
そのような場合は、出張費として実費を請求される可能性があります。
媒介契約を途中解約した場合
媒介契約は、通常3か月ごとに契約を結ぶのが一般的です。
契約が満了する前に売主のほうから途中解約した場合、それまでにかかった広告費を請求される場合があります。

売主も納得できる広告活動をおこなうことが大切

広告活動のなかで、とくに注目すべきポイントはチラシの作成です。
なぜなら、購入検討者がはじめて物件のことを知る重要な情報源だからです。
したがって、チラシの作成について、たとえば写真を多く掲載してほしい、カラーで印刷してほしいなど、売主も積極的に希望を伝えるようにしましょう。
チラシの出来栄えが、売却の結果に影響する可能性は十分あります。
不動産売却を成功させるためには、一緒に広告を作成する気持ちで、不動産会社の担当者とのコミュニケーションをしっかりとることが大切です。
広告の仕方についても希望があれば伝え、納得できる売却活動をおこないましょう。

▼この記事も読まれています
【2023年度版】不動産売却前にリフォームは必要?必要なケースと価格相場を解説

まとめ

不動産を売却する際には、さまざまな種類の広告活動をおこないますが、その費用は不動産会社が負担するのが基本です。
しかし、売主が通常の仲介業務を超えるような広告活動を希望した場合は、実費を別途請求となる場合があります。
納得のいく広告活動をおこなうためには、広告活動について確認したうえで媒介契約を結ぶことが大切です。
名古屋市の不動産売却なら名古屋市不動産売却相談所へ。
主に天白区・緑区・南区の地域を得意とし、買取もおこなっております。
お客様に寄り添ったご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

052-746-1133

営業時間
10:00~18:30
定休日
火曜日・水曜日、年末年始、GW、夏季休暇

売却査定

お問い合わせ