【2024年版】相続における寄与分とは?適用要件や特別寄与料について解説!

2024-01-06

相続における寄与分とは?適用要件や特別寄与料について解説!

この記事のハイライト
●寄与分とは財産維持や増加に貢献した方が貢献度に応じてプラスで受け取れる遺産のこと
●寄与分を受け取るには被相続人に対する行為が特別な寄与と判断される必要がある
●2019年の法改正によって相続人以外の親族も特別寄与料を請求できるようになった

長年面倒をみてきた親が亡くなった場合に「ほかの相続人より遺産を多く相続したい」と考える方は少なくありません。
被相続人の財産の維持や増加に貢献した方は、相続分以上の財産を取得できる可能性があります。
この記事では、相続における寄与分について解説します。
名古屋市天白区や緑区、南区で不動産を相続するご予定がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

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相続における寄与分とは

相続における寄与分とは

相続人のなかに親の面倒を見てきた方とそうでない方がいる場合、遺産分割時にトラブルになるケースは少なくありません。
たとえば仕事を辞めて長年親の介護をしてきた場合、ほかの相続人よりも遺産を多く相続したいと考えるのではないでしょうか。
ほかの相続人が納得すれば良いのですが、反対する方がいると相続人同士で揉める原因となります。
こうした問題を解決するための手段として、被相続人の財産の維持や増加に貢献した方に認められているのが「寄与分」です。
はじめに寄与分とは何か、寄与分が認められた場合の計算方法も含めて解説します。

寄与分とは

被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、貢献度に応じてプラスで受け取れる遺産を寄与分と言います。
相続が発生すると、基本的には法律で決められた相続分(法定相続分)どおりに遺産を分割します。
しかし相続人の中に、親の介護をしてきた方などがいる場合、相続分がほかの相続人と同じだと不公平に感じてしまうでしょう。
そこで、被相続人の財産の維持や増加に貢献した方には寄与分を認めて、相続財産をプラスすることで公平を図っています。

寄与分の計算方法

寄与分が認められた場合、実際にはどのくらいの金額がプラスされるのでしょうか。
寄与分の金額は、主に以下の流れで計算します。

  • 財産の総額から寄与分を差し引いて「みなし相続財産」を求める
  • みなし相続財産の金額を法定相続分にしたがって分配する
  • 寄与が認められる相続人の相続分に寄与分を上乗せする

たとえば、親が残した3,000万円の遺産を、長女と次女の2人で相続するとしましょう。
長年親の面倒を見てきた長女が寄与分を主張し、その結果400万円の寄与分が認められたとします。
この場合のみなし相続財産は「3,000万円-400万円=2,600万円」です。
上記の金額を法定相続分である2分の1ずつ相続する場合、各相続人が受け取る金額は「2,600万円×1/2=1,300万円」です。
次女には寄与分がないので計算はここで終わりですが、長女が受け取る金額には寄与分を上乗せする必要があります。
1,300万円に寄与分の400万円と上乗せすると1,700万円となり、長女は次女よりも400万円多く受け取ることができます。

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相続前に知っておきたい!寄与分が認められる要件とは

相続前に知っておきたい!寄与分が認められる要件とは

長年親の介護をしてきたからといって、必ずしも寄与分が認められるわけではありません。
寄与分を認めてもらうには一定の条件を満たす必要があり、そのハードルは高いとされています。
ここからは、寄与分が認められる要件について解説します。

寄与分が認められる要件

寄与分が認められるのは、おもに次のような要件を満たしている方です。

  • 被相続人の財産の維持や増加に関係している
  • 特別寄与をおこなった
  • 寄与に対価を受けていない
  • 継続性がある行為をおこなった

上記においてとくに注意したいのが、特別の寄与についてです。
寄与分として認められる行為は、通常の範囲ではなく「特別」でなければなりません。
家族として多少身の回りの世話をした程度の貢献では、特別の寄与として認められないため注意が必要です。
たとえば、入院時の世話や通院の付き添いなどは、特別の寄与ではなく「親族であれば当然なす配慮」と判断されることも多いです。
どこからが特別な寄与になるかは明確な基準がなく、原則相続人同士の話し合いで決めることになります。
もし話し合いで決まらなければ、遺産分割調停や遺産分割審判などを検討しなければなりません。

寄与分が認められる5つの型

寄与分を主張できる方は、親の介護をしてきた方だけではありません。
寄与分として認められる代表的な行為には、以下5つの種類があります。

  • 事業従事型:被相続人の事業の手伝いをおこなっていた方が該当
  • 金銭出資型:被相続人に対して財産上の利益を給付した方が該当
  • 療養看護型:被相続人の介護をおこなっていた方が該当
  • 扶養型:被相続人が生活するうえで必要な資金などを援助していた方が該当
  • 財産管理型:被相続人の財産を管理していた方が該当

いずれも、無償で被相続人への貢献行為をおこなっていたことが条件です。
たとえば事業従事型の場合、給料を受け取っていれば寄与分は認められません。
また、寄与分と認められるには「特別の寄与」でなければならず、親族であれば当然なす配慮だと判断される行為は対象外です。

寄与分には時効がある

2023年4月1日の民法改正により、寄与分を主張できる時期が相続発生から10年に制限されました。
寄与分を受け取りたい場合は、相続が発生してから10年を経過する前に主張しなければなりません。
10年を過ぎたら原則として寄与分は主張できず、法定相続分にしたがって遺産を分割することになります。
相続人以外の方が寄与分を請求できる「特別寄与料」については、さらに申請期限が短いため注意が必要です。
すでに相続が発生しており、寄与分の主張をお考えの場合は、なるべく早く専門家に相談することをおすすめします。

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相続における特別寄与料とは?寄与分との違いは?

相続における特別寄与料とは?寄与分との違いは?

特別寄与料とは、相続人以外の方が無償で被相続人の療養看護などをおこなった場合に、寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。
この制度は2019年7月1日施行されたもので、それ以前は相続人だけしか寄与分を受け取れませんでした。
そのため、相続人の妻や夫が被相続人の介護を献身的におこなっていても、寄与分の請求ができず不公平が生じていたのです。
しかし特別寄与料の請求が認められたことで、相続人でなくても要件を満たせば寄与度に応じた金銭を取得できます。
最後に、特別寄与料が認められる要件や注意点を解説します。

特別寄与料が認められる要件

特別寄与料が認められる要件については、通常の寄与分とそこまで変わりはありません。
注意したいのが、誰でも特別寄与料を主張できるわけではない点です。
特別寄与料を主張できるのは「六親等内の血族および三親等内の姻族」と定められています。
六親等内の血族とは主にはとこなど、三親等内の姻族とは配偶者の甥や姪などが該当します。
友人や知人、内縁の妻夫などは特別寄与料を主張できないためご注意ください。

特別寄与料に関する注意点

特別寄与料は、相続の開始および相続人を知ったときから6か月、または相続開始時から1年以内に請求しなければなりません。
請求期間が短いため「相続人同士の遺産分割協議が終わるのを待っていたら期限が過ぎていた」という事態も考えらます。
このように、特別寄与料の請求には厳しい条件が定められており、利用を躊躇する方も少なくありません。
しかし迷っている間にも時間は過ぎていってしまうため、まずは税理士などの専門家に相談してから判断することをおすすめします。

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まとめ

被相続人を介護してきた方や事業を無給で手伝っていた方などは、寄与分を請求できる可能性があります。
また相続人でなくても、被相続人の六親等内の血族および三親等内の姻族であれば、要件を満たすことで特別寄与料の請求が可能です。
いずれも請求期限が設けられているため、寄与分の請求をご検討される場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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