【2024年版】不動産売却で介護保険料は上がる?介護で家を売却するときのポイントも解説

2024-01-09

不動産売却で介護保険料は上がる?介護で家を売却するときのポイントも解説

この記事のハイライト
●2018年度の介護保険制度の改正により不動産売却によって介護保険料が上がることはほとんどない
●親が売却に前向きでないときは維持費や税金がかかり続けることや税金の優遇を受けられない可能性があることなどを説明し説得する
●介護にともなう不動産売却では信頼できる不動産会社を選ぶことや判断能力の低下に備え早めに行動することがポイント

国民健康保険や介護保険の金額は、所得をベースに計算されます。
不動産売却で利益が出ると、その所得に対して税金がかかるので「家を売ったら介護保険料も上がるのでは…?」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
今回は介護にともなう不動産売却をテーマに、介護保険料とはなにか、親が家を売りたがらないときの説得方法や売却時のポイントについて解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区で、介護のため不動産売却を検討している方はぜひ参考になさってください。

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介護保険料とは?不動産売却で保険料はアップするのか?

介護保険料とは?不動産売却で保険料はアップするのか?

まずは、介護保険料とはなにか、不動産売却で保険料はアップするのか否かについて解説します。

介護保険料の仕組みとは?

介護保険料とは、介護に必要な財源を確保するため、40歳~65歳の国民が名古屋市などの市区町村に支払うお金です。
会社員なら健康保険に、個人事業主やフリーランスなどの場合は、国民健康保険に上乗せされ徴収されています。
年金受給者も同様、支給される年金から天引きされています。
介護保険料とは、40歳以上の方ならすべての方に関わるものと言えるでしょう。
万が一被保険者に介護が必要と認定された場合、必要な給付を受けることが可能です。
ちなみに、介護保険料の金額は、所得が高くなるほどアップします。
毎月のお給料が20万円ほどの方なら、介護保険料は約1,800円、50万円ほどなら約4,000円です。

不動産売却で保険料は上がるのか?

結論から申し上げますと、不動産売却によって、介護保険料が上がることはほとんどありません。
先述のとおり、介護保険料とは所得に応じて金額がアップする仕組みとなります。
それは、不動産売却で生じた利益(譲渡所得)は、所得税の課税対象となるからです。
家を売ってたくさんのお金を手に入れると、その分多くの保険料を支払うことになります。
しかし、2018年度に介護保険制度が改正され、譲渡所得と介護保険料の取り扱いが見直されました。

保険料が上がらない理由とは?

介護保険制度の改正後、マイホームの売却で利用できる「特別控除」が、条件を満たした場合に適用することが可能です。
譲渡所得税は、不動産売却で得た総収入から、取得費と譲渡費用をマイナスしたあとの譲渡所得に対して課税されます。
取得費と譲渡費用が多いほど、譲渡所得を圧縮でき、税金の負担を軽減することが可能です。
マイホームの売却では、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特別控除があるため、譲渡所得が生じないケースも少なくありません。
現在は、保険料の金額を決める際、この特別控除を適用したあとの所得が基準となります。
そのため、不動産売却で特別控除が適用できれば、譲渡所得と介護保険料が抑えられるということです。

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親が介護にともなう不動産売却に前向きでないときの説得方法

親が介護にともなう不動産売却に前向きでないときの説得方法

続いて、親が介護にともなう不動産売却に、前向きでないときの説得方法について解説します。

説得方法1:税金が毎年かかることを伝える

説得方法としてまず挙げられるのが、税金が毎年かかることを伝えることです。
誰も住まない家であっても、所有者である以上、固定資産税や都市計画税が発生します。
地価が上昇すれば、その分税金もアップするため、金銭的な負担が大きくなるでしょう。
住んだり人に貸したりしない家は、売却するのが得策だという旨を説明してみてください。

説得方法2:空き家のリスクを伝える

親が売却に前向きでない場合、空き家にはさまざまなリスクが生じることも伝えます。
空き家を放置してしまうと、下記のような不都合を引き起こします。

  • 必要なメンテナンスがおこなわれず倒壊の恐れがある
  • ごみが不法投棄され悪臭が発生したり放火されたりするリスクが高まる
  • 庭の手入れがおこなわれず害虫や害獣の住処となる可能性がある
  • 不法侵入されたり詐欺の拠点として利用されたりする恐れがある

空き家を放置してしまうと、周辺住民にも迷惑をかけることになりかねません。
維持や管理をする際も、手間や費用がかかるため、誰が負担するのかで身内同士が揉めてしまうこともあるでしょう。
売却すれば、そのようなリスクや不安からも解消されることを伝え、説得します。

説得方法3:税金の優遇を受けられない可能性がある

税金の優遇を受けられない可能性があることを伝えることも、説得方法のひとつです。
不動産売却で利益が生じると、所得税と住民税が課税されます。
居住用不動産(マイホーム)の売却では3,000万円の特別控除が利用でき、税金の負担を軽減することが可能です。
しかし、適用を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
そのなかのひとつが、住まなくなってから3年を経過する12月31日までに売却することです。
期限内に売却しないと3,000万円の特別控除の対象外となり、税金を多く支払うことになります。
その旨を伝えて説得すれば、売却に賛成してくれるかもしれません。

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介護をきっかけに不動産売却をするときのポイント

介護をきっかけに不動産売却をするときのポイント

最後に、介護をきっかけに不動産売却をするときのポイントについて解説します。

ポイント1:信頼できる不動産会社を選ぶ

ポイントとしてまず挙げられるのが、信頼できる不動産会社を選ぶことです。
不動産会社と一口にいっても、得意分野がそれぞれ異なります。
売買専門のところや賃貸を得意とするところ、買取をメインに業務をおこなっているところなどがあります。
売却価格も、不動産会社によって異なる可能性があるでしょう。
介護をきっかけに家を売りたいことを伝え、親切に対応してくれるところや、後見人による不動産売却が得意なところを選ぶのがポイントです。

ポイント2:早めに行動する

早めに行動することも、ポイントのひとつです。
親が認知症になり、判断能力が乏しくなってしまった場合、不動産売却の際は後見人を選任しなければなりません。
委任状の作成などの事務作業や手間が増え、成約に至るまでの時間が長引く可能性があります。
売却期間が長引けば、先述で解説した税金の優遇を受けられず、金銭的な負担も大きくなるでしょう。
介護にともなう不動産売却では、早めの行動を心がけ、万が一の事態に備えておくことがポイントです。

ポイント3:確定申告を親の代わりにおこなう

ポイントとして、確定申告を親の代わりにおこなうことも挙げられます。
親の家を売って利益が生じた場合、売却した翌年に確定申告が必要です。
利益が出ず、赤字になれば確定申告は原則不要ですが、3,000万円の特別控除を利用する場合は、申告が必要となります。
もし親の代わりに確定申告をおこなう場合、代理人の本人確認書類を提出します。

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まとめ

介護保険料は所得に応じて金額がアップする仕組みですが、現在は特別控除の適用により、上がることはほとんどありません。
親が売却に前向きでないときは、維持費や税金がかかり続けることや、税金の優遇を受けられない可能性があることなどを説明して説得なさってください。
介護にともなう不動産売却では、信頼できる不動産会社を選ぶことや、判断能力の低下に備え早めに行動することがポイントです。
名古屋市の不動産売却なら名古屋市不動産売却相談所へ。
主に天白区・緑区・南区の地域を得意とし、買取もおこなっております。
お客様に寄り添ったご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。


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