2024-01-16
土地や建物を相続した場合、取得した方は相続登記が必要です。
手続きには費用がかかるため「必要経費として計上できないだろうか…?」とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
今回は相続登記とはなにか、費用の種類や経費にする場合の注意点について解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区で不動産相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、相続登記とはなにか、必要性を含めて解説します。
相続登記とは、土地や建物の所有者を、被相続人から取得した方に変更する手続きです。
土地や建物を相続した場合、所有権はその方に移転しますが、登記簿上の名義は被相続人のままとなってしまいます。
不動産の所有者を調べたい場合、法務局で保管されている登記簿謄本を確認するのが一般的です。
住んでいる方を確認すれば良いかもしれませんが、住んでいる方がその家の所有者であるとは限りません。
そのため、正しい情報を第三者に主張するために、所有者が変わったら相続登記をおこなう必要があります。
相続登記は、先述のとおり現在の所有者を証明するためにおこないます。
現在の所有者がわからないと、売却したいと思ってもご自身のものだと主張できません。
自治体が公共施設をつくるために土地を買取したい場合などは、工事計画が円滑に進まなくなるでしょう。
また、近年は所有者不明の土地が全国で増え続けており、深刻な社会問題となっています。
何世代にも渡って相続が繰り返されれば、もとの所有者を知っている方が誰もいなくなってしまう可能性が高いです。
このような所有者不明の不動産を増やさないためにも、相続登記はおこなっておくべきと言えます。
実は相続登記とは、現在は義務ではなく任意の手続きとなります。
手続きをしなかったからといって、ペナルティーが生じるわけではありません。
義務ではないがゆえに、所有者不明の土地を生んだり、もとの所有者がわからなくなったりといったリスクが生じます。
そのような背景から、相続登記が2024年より義務化されることになりました。
相続で土地や建物を取得した方は、取得から3年以内に相続登記をする義務が生じます。
正当な理由なく期限内に手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられるため注意が必要です。
2024年以前に相続し、相続登記をおこなっていない不動産も遡及して適用されることになります。
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続いて、経費にできる相続登記の費用の種類について解説します。
経費にできる種類としてまず挙げられるのが、登録免許税です。
登録免許税とは、土地や建物などの所有権を移転する際にかかり、経費として扱うことができます。
相続の場合、固定資産評価額の0.4%を納めることになるので、家の評価額が100万円の場合、登録免許税の金額は4,000円です。
計上する際の勘定科目は、租税公課とするのが一般的となります。
専門家へ依頼した場合の報酬も、経費にできる種類のひとつです。
相続登記の手続きは、一般的には司法書士や弁護士に依頼します。
報酬の金額は依頼する事務所によって異なるものの、書類の取得や作成、申請などを含めて10万円前後が相場です。
なお、専門家への報酬を計上する際の勘定科目は、支払い手数料とするのが一般的と言えます。
登録免許税や司法書士への報酬は、譲渡所得の経費として計上することが可能です。
譲渡所得とは、土地や建物を売って得た利益のことで、譲渡所得の金額に応じて譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は所得税と住民税を総称したもので、たくさん利益が出るとその分税金の負担も大きくなります。
譲渡所得の計算方法は、下記のとおりです。
不動産売却で得た総収入-取得費-譲渡費用
取得費とは、売却する不動産を購入した際に支払った建築費用や購入費用、土地や建物の調査費用や不動産取得税などのことです。
相続で必要となった登記費用も、この取得費に含めることができます。
譲渡費用とは、売却時にかかった費用のことで、印紙税や仲介手数料などが挙げられます。
また、相続税が課税され、納めている場合、条件を満たせば支払った相続税の一部も取得費に含めることが可能です。
譲渡所得税を小さくするためには、取得費を多く計上し、譲渡所得を圧縮することが重要となります。
ただし、取得費は過去に遡って計算する必要があるため、手間がかかりやすいのがデメリットです。
とはいえ、相続登記にかかった費用を経費として計上できれば、その分税金の負担を軽減できるでしょう。
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最後に、相続登記を必要経費にするときの注意点について解説します。
注意点としてまず挙げられるのが、税金の申告は複雑になりやすいことです。
経費として計上できる費用であっても、複数の不動産の相続登記をおこない、一部を売却する際は、土地と建物をそれぞれ按分して評価しなければなりません。
また、相続税申告については取り扱いが異なり、相続登記の費用は被相続人の債務ではないので、債務控除の対象外です。
税務に関する手続きや申告は、複雑かつ専門的な知識を要するため、不安がある場合は不動産会社や専門家に相談するのがおすすめでしょう。
登記費用の支払い者を巡りトラブルになることがあることも、注意点のひとつです。
相続人が多い場合、代表者が支払うのか、全員でわけて支払うのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
一般的には土地や建物を取得した方が、費用を負担することが多いです。
たとえば、相続人がAさんとBさんの2人で、相続財産が時価2,000万円の土地と100万円の自動車、3,000万円の現金だった場合で考えてみます。
土地と自動車を取得したのがAさん、現金をもらったのがBさんの場合、Aさんが費用を支払うのが一般的です。
しかし、土地と自動車の評価額より現金のほうが高く、公平性に欠けてしまうため、Aさんから不満が生じる可能性があります。
相続人同士で揉めてしまい、財産の取得割合について、再度話し合いが必要になることもあるでしょう。
このようなケースでは、AさんとBさんが話し合い、納得したうえで現金を取得したBさんが登記費用を負担することも可能です。
相続人が多い場合は、費用を誰がどのくらい負担するのかを、話し合う必要があります。
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相続登記とは、土地や建物の所有者を被相続人から取得した方に変更する手続きです。
経費として計上できる費用の種類は、登録免許税や司法書士への報酬などが該当し、それらは譲渡所得を計算する際の取得費として計上できます。
税金の申告は複雑になりやすいことや、登記費用の支払い者を巡りトラブルになることがあることなどを、注意点として押さえておきます。
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