2024-02-27
親から相続した実家など、利用する予定がない家を所有している方は、そのまま放置するとさまざまなリスクが生じるため、早めに処分するのがおすすめです。
とはいえ、どのような方法で処分すれば良いかわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、いらない家の処分をおすすめする理由や処分方法、処分する際の注意点について解説します。
名古屋市天白区や緑区、南区を中心としたエリアで、不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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近年、日本では少子高齢化や核家族化が進んだことから、放置される空き家が増え続け、社会問題になっています。
空き家を放置し続けるとさまざまなリスクが生じ、トラブルの元になることも少なくありません。
したがって、いらない家を所有している場合は、早めに処分することをおすすめします。
その理由として、以下のようなことが挙げられます。
人が住んでいる家は、人が出入りすることによって換気ができたり、日常的に掃除をしたりするため、自然に管理がおこなわれています。
しかし空き家は、窓を閉め切った状態になることから、湿気がこもりやすく、カビやシロアリが発生するかもしれません。
カビやシロアリは建物の躯体部分に大きなダメージを与える場合があり、弱い地震でも倒壊する恐れがあります。
人の気配がしない空き家は、犯罪に利用される可能性があります。
たとえば放火犯に狙われたり、不法投棄の現場になったり、犯罪者の拠点になることも考えられます。
犯罪に利用されたことで、近隣の住宅や隣人、通行人などに被害が及ぶと、所有者が責任を負わなければなりません。
老朽化を少しでも食い止め、メンテナンスをおこなうことで家は良い状態を保つことが可能です。
一方で、いらない家の管理をおこなわないと、急速に老朽化が進みます。
老朽化したまま放置すると、自治体が「特定空家」に指定し、強制的に解体される可能性もあります。
したがって、いらない家でも定期的に訪れ、換気や清掃、通水といった管理をおこなう必要があるのです。
空き家といえども、不動産の所有者には、毎年固定資産税がかかります。
将来活用する予定がある場合は、それまで所有しておくための必要経費だと思えるかもしれません。
しかし将来活用する予定もないようないらない家の場合、所有していると無駄な税金を払い続けることになります。
また、建物が建っている住宅用地は、固定資産税の軽減措置が適用されていますが、管理を怠り特定空家に指定された場合は、軽減措置の対象から外れます。
そうなると、固定資産税が跳ね上がるため、さらに負担が大きくなるのです。
このように、いらない家を所有し続けるとさまざまなリスクが生じます。
所有し続けることにメリットはほぼないため、いらない家は早めに処分することをおすすめします。
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いらない家を処分したいけれど、どのような方法で処分すれば良いのか知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで次に、いらない家の処分方法について解説します。
いらない家を処分する方法としては、以下の3つが挙げられます。
それぞれの方法について、順番に解説します。
まず検討すべき処分方法は、売却して現金化することです。
売却すれば現金を得ることができるだけでなく、管理する手間や税金の負担、倒壊や火災の心配がなくなります。
なお、売却方法としては「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介とは
仲介とは、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をおこなって買主を募る方法です。
市場相場に近い価格での売却が望めますが、買主が見つからなければ売却できません。
通常、不動産の売却には3か月~半年程度かかるのが一般的で、立地条件や不動産の状態によっては、それ以上かかることもあります。
買取とは
買取とは、不動産会社が買主となって直接不動産を買い取る方法です。
不動産会社が提示する買取価格に納得すれば、すぐに売買契約に進み、ほとんどの場合1週間~1か月程度で現金化できます。
売却しにくい不動産や需要が低いエリアにある場合、また早く現金化したい方には買取がおすすめです。
自治体などに不動産を寄附するのも、処分方法の1つです。
ただし、どのような不動産でも受け取ってくれるわけではありません。
文化的価値がある古民家や、地域住民のために活用できるような不動産であれば、寄附できる可能性があります。
相続しても活用しないことがわかっているのであれば、相続放棄をするという選択肢もあります。
ただしその場合、相続が可能であると知った日から3か月以内に手続きする必要があるため注意が必要です。
このように、いらない家を処分する方法はいくつかありますが、寄附や相続放棄をしても現金を得ることはできません。
したがって、いらない家は早めに売却して現金化することをおすすめします。
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いらない家は早めに処分することをおすすめしますが、処分するうえで注意すべき点がいくつかあります。
そこで最後に、いらない家を処分する際の注意点について解説します。
相続した実家など、築年数が古い家や、空き家になっていた期間が長いケースでは、建物に雨漏りやシロアリによる被害が生じている可能性があります。
そのような状態で売却すると、契約不適合責任を問われる恐れがあります。
契約不適合責任とは、売却後に契約内容とは異なる瑕疵(欠陥や不具合)が発覚した場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
契約不適合であるとみなされると、買主から損害賠償や契約解除を求められる場合があります。
契約不適合責任を回避するためには、家の状態を把握して、不具合があれば買主に告知し、契約内容に盛り込むことが大切です。
また、売却前にホームインスペクションを実施し、不具合は修繕したうえで売却することをおすすめします。
相続放棄とは、相続財産のすべてを放棄することです。
「現金や預貯金は相続したいけれど、実家はいらない」といったように、財産を選んで放棄することはできません。
相続したい財産がある場合は、いらない家であってもいったん相続し、売却して現金化することをおすすめします。
不動産を売却する際は、家具や生活用品といった家財道具をすべて撤去し、空っぽの状態で引渡すのが基本です。
たとえば照明やエアコンといった付帯設備についても、買主の同意を得ずに残すと、あとでトラブルになる可能性があるため注意しなければなりません。
もし買主が残してほしいと希望するものがあれば、残したまま売却することは可能です。
ただし、付帯設備表に状態を明記し、付帯設備については一切責任を負わない旨を契約書に記載して売買契約を結ぶようにしましょう。
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いらない家を所有していると、管理する手間や固定資産税の負担が生じます。
また空き家として放置すると、倒壊や火災などのリスクが伴うため、早めに売却するのが得策です。
ただし、築年数が古い家などは、あとで契約不適合責任を問われる恐れがあるため、ホームインスペクションを実施するなど、安全な取引を目指しましょう。
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