2024-03-05
人が住んでおらず火を使わない空き家であっても、火災が発生する可能性は十分にあります。
また、空き家の場合は異変に気づきにくいため、気付いた時には手遅れだったというケースも少なくありません。
このような場合に備えて火災保険への加入を検討される方もいらっしゃいますが、空き家でも保険に加入できるのでしょうか。
この記事では、空き家に火災保険をかける必要性と加入する際の条件、注意点について解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区を中心とするエリアで空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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居住している住宅には、万が一に備えて火災保険をかけている方がほとんどです。
そもそも金融機関で住宅ローンを組む際は、火災保険への加入が必須条件となっています。
そのため、火災保険は不要と思いつつも、ローンを組むために加入したという方もいらっしゃるでしょう。
空き家の場合は「火を使わないから大丈夫だろう」と考える方も多く、火災保険に加入しない方も見られます。
しかし、空き家であっても火災が生じる可能性はあり、むしろ空き家こそ注意が必要と言えます。
まずは、空き家で火災が発生する主な原因と火災保険の必要性について確認しておきましょう。
なぜ火を使わない空き家で火災が生じるのでしょうか。
空き家で火災が発生する主な原因は、以下のとおりです。
放火
空き家の火災原因としてもっとも多いのが「放火」によるものです。
放置された空き家は人の出入りがなく、薄暗いため人が寄り付きません。
このような場所は、侵入しても通報されてにくため、放火犯にとって絶好のスポットとなります。
またゴミが散乱した空き家にタバコをポイ捨てされ、火災につながるケースもあります。
漏電による火災
漏電など、電気系統のトラブルから火災が発生することもあります。
空き家で漏電が発生する原因は、見落とした電化製品や絶縁体の劣化が主です。
また、ネズミが回線をかじって漏電し、火災が発生したという事例もあります。
いずれも居住中であればすぐに気づけるかもしれませんが、空き家だと発覚が遅れ、被害が大きくなりやすいといえます。
自然災害
空き家は日常的に換気や掃除がおこなわれないため、人が住んでいる家よりも早く劣化します。
管理不足により劣化が進むと、少しの地震や台風などで倒壊または建材が落下し、火災に繋がる恐れがあります。
とくに日本は地震が多いため、古い空き家は火災のリスクも念頭に置いておかなければなりません。
ここまで解説してきたように、人が住んでいなくても火災が発生する可能性は十分にあります。
もし管理不足が原因で空き家が倒壊し、近隣住民に怪我をさせてしまったら、所有者が責任を負わなければなりません。
状況によっては、預貯金などから捻出できないほどの多額の損害賠償を請求される可能性があります。
このような事態に備えるためにも、誰も住んでいない空き家でも火災保険をかけていたほうが良いと言えるでしょう。
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「そもそも空き家に火災保険をかけれるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
廃屋同然にボロボロで人が住める状態でない限り、空き家にも火災保険をかけることが可能です。
ただし空き家には「住宅物件」と「一般物件」があり、どれに該当するかによって条件や保険料が異なります。
そのため、実際に火災保険に加入するとなったら、所有している空き家の種別を確認する必要があります。
ここからは、住宅物件と一般物件の概要、それぞれの保険加入条件について解説します。
建物を住居のみに使用する物件のことを「住宅物件」といいます。
次のように、空き家を住居として使う予定があれば、住宅物件と見なされます。
上記のような空き家は住宅としてみなされるため、住宅用の一般的な火災保険に加入できる可能性が高いです。
また住宅物件であれば、火災保険だけでなく地震保険に加入することもできます。
事務所や倉庫など、居住用以外の用途で建物を使用している物件のことを「一般物件」といいます。
現在誰も住んでおらず、また住居として使う予定がない空き家は、一般物件と同じ扱いになるケースが多いです。
一般物件とみなされた空き家は、管理状態によっては火災保険に加入できず、また加入できても保険料が高くなる傾向にあります。
なお、一般物件は地震保険には加入できません。
地震保険は住居として利用している建物、つまり住宅物件のみ加入できる制度だからです。
一般物件にあたる空き家が地震によって倒壊した場合、残存物の撤去費用などは所有者が負担しなければなりません。
空き家を所有している方は、地震が起きた場合の資金的な備えをしておく必要があるでしょう。
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最後に、空き家に火災保険をかけるうえで注意したいポイントを解説します。
空き家は、親からの相続により取得するケースが多いと言われています。
親がかけていた火災保険をそのまま継続する際は、保険の名義変更が必要です。
また相続した不動産を利用しない場合は、空き家になったことを保険会社に連絡しなければなりません。
先述したように一般物件とみなされた空き家は、火災保険に加入できない可能性があるためです。
空き家が住宅物件とみなされるか一般物件とみなされるかについては、保険会社の判断によって決まります。
火災保険の継続が可能かどうかを確認するためにも、空き家を相続した場合は保険会社に連絡を入れましょう。
一般物件は、住宅物件よりも保険料が高く設定されています。
空き家は不特定多数の方が出入りすることから、火災のリスクが高いと判断されるためです。
普段利用していない空き家に高額な保険料を支払うのは、精神的に負担と感じる方も多いでしょう。
将来活用する予定がなく、保険料も節約したいという場合は、売却を検討されてはいかがでしょうか。
売却すれば、保険料や固定資産税といった維持管理費が不要になるうえ、近隣住民とトラブルになる心配もありません。
また空き家は管理を怠ると「特定空家」や「管理不全空家」に指定され、固定資産税が増額するリスクがあります。
遠方に住んでいるなどの理由で、定期的に空き家を訪問するのが難しい場合、放置してしまう方も少なくありません。
リスクを回避するためにも、将来活用する予定のない空き家は、早めに売却したほうが良いと言えるでしょう。
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誰も住んでいない空き家であっても、放火や配線機器のトラブルなどによって、火災が生じる可能性は十分にあります。
万が一に備えて火災保険の加入をおすすめしますが、空き家の状態によっては加入を断られるケースもあります。
また加入できたとしても、一般物件は住宅物件よりも保険料が割高なため、支払いが負担に感じることもあるでしょう。
空き家は所有しているだけ様々なリスクが生じるため、活用予定がなければ早めに売却することをおすすめします。
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