【2024年版】不動産売却の途中でもキャンセルはできる?流れと違約金の相場を解説

2024-07-02

不動産売却の途中でもキャンセルはできる?流れと違約金の相場を解説

この記事のハイライト
●不動産売却では売却途中でもキャンセルできるがタイミングによっては違約金が発生する
●不動産売買契約後の違約金の相場は売買価格の10~20%とされている
●不動産売却をキャンセルする際はトラブル防止のためにも口頭ではなく書面にて解除を申し出る

不動産売却を進める途中でやむを得ない事情があった場合、キャンセルできるのか疑問に思っている方もおられるのではないでしょうか。
キャンセルするタイミングによっては違約金が発生するなど、いつでも簡単にキャンセルできるわけではありません。
そこで、不動産売却は途中でキャンセルできるのか、違約金の相場とキャンセルの流れを解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区を中心に、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却は売却途中でもキャンセルできる?

不動産売却は売却途中でもキャンセルできる?

不動産売却を一度は思い立ったものの、気が変わったり、事情が変わったりなどの理由で、キャンセルしたいケースもあるでしょう。
では、売却を開始した途中でもキャンセルすることはできるのか気になるところです。
結論からいえば、売却の途中でもキャンセル自体は可能です。
ただし、違約金などのペナルティが発生するケースもあるため注意しなければなりません。
ここでは、ケース別にキャンセルできるのか確認してみましょう。

ケース1:訪問査定後

不動産売却をおこなう際は、まずは不動産会社にどのくらいで売却できるのか査定依頼をします。
査定額を聞いて、条件に見合わないなどの理由でやっぱり売却はやめておこうと考える方も多いでしょう。
この訪問査定後であれば、問題なく売却をキャンセルすることは可能です。
また、当然ながらキャンセル料などの違約金も一切かかりません。

ケース2:媒介契約締結後

一般的に査定額に納得し売却をさらに進めていくには、仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、契約期間や契約内容がそれぞれ異なります。
そのなかでも一般媒介契約を締結した場合は、たとえ売却活動が進んでいたとしても違約金などが発生することなくキャンセルすることは可能です。
一方で、専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は、契約期間が3か月と定められているため、場合によっては違約金が発生することもあります。

ケース3:購入申し込み後

売却活動を進めていくと、購入申し込みをしたいといった購入希望者が現れます。
希望者は買付証明書で購入の意思を示し、売主のもとに提出します。
この時点で買主が見つかったと考える方も多いですが、実は買付証明書をもらったからといって法的な拘束力はありません。
そのため、購入申し込みがあったとしても、キャンセルすることは可能です。
なお、この時点であれば違約金なども発生しません。

ケース4:買主との売買契約後

買主が見つかり売買契約を締結したあとは、法的な拘束力が発生するため、簡単にはキャンセルできないため注意が必要です。
やむを得ない事情によりキャンセルする場合は、違約金が発生することを覚えてきましょう。
なお、違約金については次章でご説明します。

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不動産売却におけるキャンセル時の違約金の相場

不動産売却におけるキャンセル時の違約金の相場

不動産売却では、売却手続きが進むほどキャンセル時のペナルティが大きくなります。
ここでは、キャンセル時に発生する違約金の相場を解説します。

専属専任媒介契約や専任媒介契約後の違約金の相場

専属専任媒介契約や専任媒介契約は、多くの場合が契約期間が3か月と定められています。
この契約期間の途中で解約したい場合は、その期間内にかかった広告宣伝費や営業費を違約金として請求される可能性があります。
ただし、請求できる上限額は約定報酬額と定められているため、それ以上請求されることはありません。
約定報酬額とは、買主との売買成立時に発生する仲介手数料のことです。
売買価格によって以下のように定められています。

  • 売買価格が200万円以下の場合:売却価格×5%+消費税
  • 売買価格が200万円超えから400万円以下の場合:売却価格×4%+2万円+消費税
  • 売買価格が400万円超えの場合:売却価格×3%+6万円+消費税

たとえば、1,000万円で売り出し中であった場合は、39万6,000円が違約金の上限額ということになります。
ただし、場合によっては、契約期間中であっても無料でキャンセルすることが可能です。
たとえば、売主へ定期的に連絡しなかった場合や、義務となっているレインズ(不動産情報サイト)への登録をおこなっていない場合などです。

売買契約後の違約金の相場

買主との売買契約後にも違約金は発生します。
ここでいう締結とは、両者が売買契約書にサインを交わした状態のことです。
そのため、買主が決まっていても契約書にサインしていなければ違約金が発生することはありません。
売買契約後の違約金については、手付解除期日を過ぎているかどうかで支払う額が変化します。
手付解除期日とは、手付金を放棄することによって契約解除できる期日のことで、契約日から10~14日で設定されているのが一般的です。
この手付解除期日前の場合は、受け取った手付金を返還し、さらに「手付金の2倍の額」を買主へ支払うことにより、契約解除が可能になります。
一方で、手付解除期日後にキャンセルする場合は、手付金だけ契約解除することはできず、売買契約書で定めた違約金を支払うことで契約解除が可能になります。
違約金の相場は、売買価格の10~20%とされることが一般的です。
たとえば、売買価格が2,000万円の場合は200~400万円ということになります。

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不動産売却をキャンセルする際の流れと方法

不動産売却をキャンセルする際の流れと方法

最後に、不動産売却をキャンセルする流れと方法をケース別に解説します。

一般媒介契約後のキャンセルの場合

一般媒介契約であれば、電話一本でキャンセルすることが可能です。
違約金などが発生することもありません。

専属専任媒介契約・専任媒介契約後のキャンセルの場合

専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結後にキャンセルしたい場合は、電話ではなく必ず書面で手続きするようにしましょう。
なぜなら、担当者が不在などで言った・言ってないとトラブルになる可能性があるためです。
書面は基本的には書式は自由ですが、作成した日付・取引先の不動産会社・ご自身の名前と住所、解除理由、通知する文面などを記載しましょう。
なお、郵送で書面を送る際は、内容証明郵便を利用することをおすすめします。

売買契約後のキャンセルの場合

売買契約後にキャンセルする場合は、媒介契約を締結している不動産会社にまずは意思を申し出ましょう。
買主に直接連絡し、当事者間同士で解決することも可能ですが、トラブルになり兼ねないためおすすめしません。
不動産会社に連絡いただければ、買主には売主がキャンセルを希望していることを伝えます。
なお、通常は売買契約の解除は書面を作成して、契約解除を申し出ることになります。
そして、契約解除のタイミングによって手付金の返還や違約金の支払いをおこなう流れです。
違約金は前述したように、売買価格の10~20%となるケースが多いため、価格によっては大きな負担となるため注意しましょう。

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まとめ

不動産売却では、基本的にどのタイミングでもキャンセルを申し出ることは可能です。
しかし、媒介契約の種類や売買契約後のキャンセルの場合は、違約金などのペナルティが発生することがあるため注意しなければなりません。
また、キャンセルする際はトラブル防止のためにも口頭ではなく、書面に内容を残しておくことをおすすめします。
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