2024-07-16
近年では結婚に対する考え方が多様化し、夫婦同然の関係であっても婚姻しないケースも増えてきました。
事実婚は法律上の夫婦ではありませんが、将来相続が発生した場合にパートナーに対して財産を引き継げるのでしょうか。
この記事では、事実婚のパートナーと相続権について、相続方法や注意点などを解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区を中心としたエリアで不動産を相続するご予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
事実婚とは、法律上の婚姻手続きをおこなわずに夫婦として共同で生活し、事実上の結婚生活を送ることを意味します。
相続権は配偶者と一定範囲の血族だけに認められるものであり、原則として事実婚のパートナーに財産は相続できません。
相続権のある方を「法定相続人」といい、パートナーが互いの法定相続人になるには、法律上の夫婦関係になる必要があります。
つまり婚姻届を記入し、市区町村役場に提出しなければならないということです。
一緒に暮らした相手に対して「自分の財産を引き継ぎたい」と考えるのは一般的な感情といえます。
パートナーに財産を相続させたい場合は、残された遺族とトラブルが起きないよう、生前に対策しておく必要があるでしょう。
先述したように、被相続人の遺産を相続できるのは法定相続人だけです。
しかし、法定相続人だからといって必ずしも遺産を相続できるわけではありません。
法定相続人には順位が定められており、該当者がいなければ相続権が順番に移る仕組みです。
第一順位の方がいない場合は第二順位の方、第二順位もいなければ第三順位という流れで相続権が移ります。
配偶者は常に相続人となり遺産を相続する権利がありますが、事実婚のパートナーは上記の順位には含まれません。
パートナーとの間にできた子どもがいる場合、父親が認知しているかどうかで相続権の有無が異なります。
事実婚カップルの間に子どもが生まれると、まず母親を筆頭者とする新しい戸籍を作成し、子どもはその戸籍に入ります。
この段階では、父親の欄は空欄となっているため、法律上では父親との親子関係はありません。
子どもが法律的に父親と親子関係を結べるのは、父親が「認知」をおこなったときです。
つまり事実婚のカップルであっても、父親が認知をすれば、子どもは遺産を相続できるようになります。
一方で、認知されていなければ、法定相続人には含まれないため、子どもには遺産を相続する権利がありません。
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事実婚のパートナーに財産を引き継ぎたいときは、生前に対策をおこないましょう。
おもな対策方法として、以下の3つが挙げられます。
それぞれの対策方法について順番に解説します。
生前贈与は受け取る相手が限定されていないため、事実婚のパートナーにも財産を引き継ぐことが可能です。
贈与をおこなうと税金が発生しますが、贈与額を年間110万円までに抑えれば、贈与税の申告・納税は必要ありません。
とはいえ、人はいつ亡くなるか分からないため、年間110万円ずつではすべての財産を贈与できないこともあるでしょう。
もし贈与者が手元に財産を残したまま死亡した場合、その財産はすべて相続財産となり、事実婚のパートナーは相続できなくなります。
年間110万円以内の贈与で財産を渡し切れないようであれば、遺言書を作成しておくことも対策方法の一つです。
遺言書で財産の受取人を指定することも、パートナーへ財産を引き継がせる手段の1つです。
遺言書には法定相続分よりも強い効果があるため、有効な遺言書を作成しておけば、パートナーに遺産を遺せます。
ただし遺言書による指定であっても、すべての財産を事実婚のパートナーに渡すことはできません。
法定相続人には「遺留分」といって、最低限の相続財産を請求できる権利があるためです。
遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると、遺族とトラブルになる恐れがあります。
トラブルを避けたい方は、専門家に相談したうえで遺言書の作成を進めると良いでしょう。
対策方法の1つに、事実婚のパートナーを生命保険の受取人にする方法もあります。
死亡保険金の受取人は、配偶者と2親等以内の血族に限定されているケースが一般的です。
しかし以下のような要件を満たせば、事実婚のパートナーを受取人に指定可能とする保険会社も存在します。
生計を共にしている期間や同居期間は、保険会社によって条件が異なります。
事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人にする際は、保険会社が定める要件をよく確認しておきましょう。
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遺言書や生前贈与を活用すれば、事実婚のパートナーにも財産を相続できますが、相続税が生じるときには次の点に注意が必要です。
事実婚のパートナーが財産を相続した場合、相続税が2割加算されます。
法定相続人以外の相続は偶然性が高く、通常のケースと区別すべきと考えられているためです。
夫婦同然の生活を送っていても、法律において事実婚のパートナーは配偶者に当てはまりません。
事実婚のパートナーが相続を受ける際は、通常よりも相続税が高くなると考えておきましょう。
配偶者が遺産を相続する際には「配偶者控除」を適用できます。
配偶者控除とは、1億6,000万円または法定相続分相当額のうち、いずれか多いほうまでは相続税が非課税となる制度です。
この特例は「戸籍上の配偶者が遺産を相続する場合」に限るため、事実婚のパートナーは適用できません。
相続税の税率は10〜55%で、法定相続人が取得する遺産の金額が大きいほど高くなります。
事実婚のパートナーでも遺産を相続できますが、配偶者よりも高い税金を支払うことになると考えておきましょう。
事実婚のパートナーが住宅地を相続した場合、小規模宅地等の特例は適用できません。
小規模宅地等の特例とは、一定要件を満たす土地を相続した際に、敷地部分の相続税評価額を80%まで減額できる制度です。
たとえば1億円の土地を相続した場合、特例を利用すると2,000万円まで相続税評価額を下げられます。
節税効果の高い特例なので進んで適用したいところですが、事実婚のパートナーは適用要件に該当しません。
地価の高いエリアに不動産を所有している場合は、パートナーが相続税を払えるかどうかも考えておく必要があるでしょう。
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事実婚のパートナーには、原則として財産を受け取る権利はありません。
もし財産を引き継ぎたい場合は、遺言書の作成や生前贈与をおこなうといった対策が必要です。
その際は、相続税に関する特例や控除を利用できない点をしっかり説明しておくようにしましょう。
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