2024-08-13
相続により取得した土地がなかなか売却できず、お困りの方はいらっしゃいませんか。
需要のない土地を所有し続けると、金銭面で大きな負担を抱えることになります。
今回は、相続した土地が売れない理由や所有し続けるリスク、対処法などを解説します。
名古屋市天白区や緑区、南区で土地を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却にかかる期間の目安は3〜6か月とされていますが、それより早く売却できることもあります。
その一方で、目安の期間を超えても売却できず、売れ残ってしまう不動産があることも事実です。
スムーズな売却を目指すには、売れにくい不動産の特徴を理解し、その理由ごとに対策を練ることが大切です。
ここからは、売却しにくいとされる不動産の特徴を解説します。
土地を購入する際に、立地を重視する買主は少なくありません。
駅や商業施設の近くにある土地は利便性が高いため、スムーズに売却できる可能性が高いです。
一方で、駅から遠く周りに買い物施設がない土地は、利便性が低くいため売れ残る原因となります。
また、近くに嫌悪施設(墓地や下水処理場など)がある場合も、一般的な不動産に比べると売却が難しくなります。
土地の形は正方形に近いほど有効活用しやすく、買主が見つかりやすい傾向にあります。
一方で細長い土地や三角形の土地は、活用できる面積が小さくなるため、売却期間が長引く傾向にあります。
また、境界が曖昧な場合や隣地の構造物が越境している場合も、売却は難しいと言えるでしょう。
このような土地は、隣地所有者とトラブルになる恐れがあり、買主から敬遠されやすいためです。
土地の面積が広する場合も、有効活用が困難かつ割高になるため、売却がしにくい傾向にあります。
立地や土地の形状に問題がなくても、地盤が原因で売れないケースもあります。
たとえば、埋立地や川の近くなど地盤に多くの水分を含む場合、災害時に液状化のリスクがあります。
日本では大きな地震が多発していることから、災害時のリスクを考慮して物件探しをする方は少なくありません。
不動産は人生を左右するほどの大きな買い物なので、不安が残る状態で購入を進める方はほとんどいないでしょう。
また土壌汚染が懸念される土地、たとえばクリーニング工場跡地なども売却が難しい傾向にあります。
▼この記事も読まれています
【2024年版】相続放棄の手続きは自分でできる?手続きの流れや必要書類などを解説!
\お気軽にご相談ください!/
冒頭でも触れたように、需要のない土地を所有し続けると金銭面の負担が大きくなります。
また近隣住民とトラブルになる恐れもあるため、所有し続けるのはおすすめできません。
ここからは、相続した土地が売れずに、所有し続けるリスクについて解説します。
土地や建物は、所有しているだけで固定資産税がかかります。
土地のうえに家屋が建っていれば、特例の適用により税金の負担が軽減されますが、更地は特例の適用対象外です。
そのため、更地の状態で土地を所有し続けていると、住宅のある土地よりも高い税金を支払い続けることになります。
また建物がある場合でも、管理を怠ると「特定空家(とくていあきや)」に指定され、特例を適用できなくなる可能性があります。
特定空家とは、衛生上・保安上の危険があったり景観を損なっていたりして、放置すべきではないと判断された空き家のことです。
特定空家に指定されてもなお改善できずにいると、最終的には強制解体となり、その際にかかった費用は売主に請求されます。
土地の立地によっては、大雨や地震などで崩落する危険があります。
がけ崩れや崩落した土地によって近隣に被害が及んだ場合、所有者が責任を負わなければなりません。
とくに近年は自然災害が多発しているため、土地の所有者はとくに注意が必要です。
土地のうえに建物が建っている場合は、劣化が進まないよう管理を続けなければなりません。
人が住んでいない空き家は急速に劣化するため、管理を怠ると倒壊する恐れがあります。
建物の管理不足によって倒壊し、近隣住民に怪我をさせた場合、所有者が責任を負わなければなりません。
また、人の出入りが少ない空き家は侵入しても気づかれにくく、放火など犯罪のターゲットにされやすい傾向にあります。
空き家をそのまま放置すると、近隣住民とトラブルになる可能性があります。
建物の管理を怠ると、倒壊の危険だけでなく、ゴミや不用品の不法投棄、放火などの犯罪リスクが高まります。
また敷地内の雑草が伸びきって隣地に侵入したり、害虫や害獣が住み着いて悪臭を放ったりすることも考えられるでしょう。
このような状態の家が近くあると、近隣住民は安心して暮らすことができないため、行政を通して注意が入るかもしれません。
建物の管理不足が原因で大きなトラブルになった場合、損害賠償を請求される可能性もあります。
▼この記事も読まれています
【2024年版】相続における代償分割とは?メリットとデメリットも解説
\お気軽にご相談ください!/
最後に、相続した土地がなかなか売れない場合の対処法を解説します。
不動産の売却方法には、通常の仲介だけでなく、即現金化ができる買取もあります。
買取とは、売却活動をして買主を探すのではなく、不動産会社が直接不動産を買い取ることです。
不動産会社には、これまで培ってきたノウハウがあるため、売れにくい土地でも売却できることがあります。
仲介に比べると売却価格は安くなりますが、現金化を急いでいる方や売却しにくい土地を所有している方は、買取を検討してみましょう。
弊社は一般的な仲介だけでなく、不動産の買取も積極的におこなっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
売却益は得られませんが、土地を手放す方法として、第三者への寄付も挙げられます。
寄付の受け入れ先には自治体、法人、個人などがありますが、なかでも可能性が高いのは隣地の所有者です。
敷地の面積が増えることで活用の幅が広がるため、隣地所有者なら寄付を受け入れてくれるかもしれません。
ただし、隣地所有者など個人に無償で土地を引き渡すと、受け取った側に贈与税が課される可能性があります。
トラブルを避けるためにも、個人に土地を寄付する際は税金についても説明しておきましょう。
まだ土地を相続していない段階であれば、相続放棄をして土地の取得を回避する方法もあります。
相続放棄とは、その名の通り相続を放棄し、はじめから相続人でないものとみなす制度です。
相続放棄をすれ土地を相続せずに済み、また相続人同士のトラブルに巻き込まれれる心配もありません。
ただし、土地以外にも財産があり、そのなかに相続したいものが含まれている場合は注意が必要です。
相続放棄をすると、土地だけでなく、現金や自動車、株式などすべての財産を相続できなくなります。
「土地のみ相続放棄して残りの財産は相続する」といったことができないので、慎重に判断することが大切です。
▼この記事も読まれています
【2024年版】相続における「遺留分侵害額請求」とは?概要や請求方法について解説
土地の売却では、立地や形状、地盤などが重要となり、いずれかに問題があると売れ残る原因になります。
活用予定のない土地を所有し続けても金銭面の負担が増えるだけなので、早めに手放すことをおすすめします。
仲介で売り出してもなかなか売却できない場合は、ぜひ買取もご検討ください。
名古屋市の不動産売却なら名古屋市不動産売却相談所へ。
主に天白区・緑区・南区の地域を得意とし、買取もおこなっております。
お客様に寄り添ったご提案をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。