相続対策には遺言書が有効!3種類の遺言書の特徴やメリットなどを解説

2024-08-27

相続対策には遺言書が有効!3種類の遺言書の特徴やメリットなどを解説

この記事のハイライト
●遺言者が自筆で作成する自筆証書遺言は手間や費用がかからないことがメリットである
●公正証書遺言は公証人が遺言者から内容を聞いて作成する遺言書であり費用はかかるが無効や紛失などのリスクはなくなる
●存在だけを公証役場で認証してもらう秘密証書遺言は費用がかかるがメリットを感じられない可能性がある

相続の際は、遺産の分け方をめぐったトラブルの発生が懸念されます。
トラブルを防ぐために有効な対策の1つが、遺言書の作成です。
そこで今回は、おもな3種類の遺言書の特徴やメリット、デメリットなどを解説します。
名古屋市天白区、緑区、南区などで不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考になさってください。

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相続対策に有効な3種類の遺言書①自筆証書遺言の特徴とは

相続対策に有効な3種類の遺言書①自筆証書遺言の特徴とは

相続が発生したときは、遺産を相続人で分ける必要があります。
その際に相続人の意見が合わないと、トラブルになってしまうことがあるでしょう。
とくに、不動産は平等に分けることが難しい資産なので、相続財産に不動産があるとトラブルが発生しやすいと考えられます。
遺産を分ける方法はいくつかありますが、遺言書がある場合は、基本的にその内容にしたがって遺産を分割します。
そのため、遺言書があると、トラブルの発生防止につながるでしょう。
通常使われる遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
3種類の遺言書は特徴やメリット、デメリットなどがそれぞれ異なるので、違いを把握して適切なものを選ぶことが大切です。
まず、3種類の遺言書の1つである自筆証書遺言の特徴やメリット、デメリットを確認しましょう。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成した遺言書のことです。
3種類のうち、遺言書と聞いてイメージするのは、自筆証書遺言であることが多いでしょう。
自筆証書遺言に使用する紙や筆記用具に決まりはなく、手持ちのノートやボールペンなどで作成できます。
ただし、遺言書の本文は、自筆でなくてはなりません。
財産目録はパソコンで作成しても問題ありませんが、遺言書の本文をパソコンや代筆などで作成すると無効になってしまうので、注意しましょう。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリットは、手軽に作成できることです。
紙と筆記用具があれば作成可能なので、思い立ったらすぐに書くことができます。
また、費用がかからないこともメリットです。
ほかの2種類の遺言書は、作成や保管に費用がかかりますが、自筆証書遺言にはお金がかかりません。
ただし、自筆証書遺言は無効になりやすいことがデメリットです。
自筆証書遺言の書き方にはルールがありますが、専門家のチェックを受けないので、不備があっても気付くことが難しいためです。
そして、個人で保管するので、管理に不安があることもデメリットに挙げられます。
紛失したり、隠ぺいや偽造されたりするリスクがあるので、保管場所は慎重に決めましょう。

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相続対策に有効な3種類の遺言書②公正証書遺言の特徴とは

相続対策に有効な3種類の遺言書②公正証書遺言の特徴とは

公正証書遺言は、3種類のなかでもとくにおすすめの遺言書だといわれています。
なぜ、公正証書遺言がほかの遺言書よりもおすすめなのかを知るために、特徴やメリット、デメリットなどを確認してみましょう。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から内容を聞いて作成する遺言書です。
作成する際は、遺言者と2名の証人が公証役場へ行きます。
そして、証人の立ち会いのもとで遺言者が遺言内容を口述し、公証人が聞き取りながら遺言書を作成します。
完成した遺言書は公証役場で保管されるので、ご自身で管理する必要はありません。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリットは、公証人が関与するので、無効になる可能性が低いことです。
公証役場で保管されるので、紛失や偽造などの心配もありません。
3種類の遺言書のなかでもおすすめだといわれるのは、これらのメリットがあるためです。
ただし、公正証書遺言にはデメリットもあります。
自筆証書遺言とは違い、証人になってもらう方を探したり、公証役場へ行ったりしなくてはならないので、手間がかかります。
証人の立ち会いが必要なので、遺言書の内容を秘密にすることができません。
そして、数万円単位の費用がかかることもデメリットです。
費用は相続財産の価額によって定められており、一例は以下のとおりです。

  • 500万円を超え1,000万円以下:1万7,000円
  • 1,000万円を超え3,000万円以下:2万3,000円
  • 3,000万円を超え5,000万円以下:2万9,000円
  • 5,000万円を超え1億円以下:4万3,000円

相続財産が1億円以下の場合は、さらに遺言加算として1万1,000円がプラスされます。
たとえば、相続財産の価額が4,000万円の場合は、「2万9,000円+1万1,000円=4万円」の費用がかかります。
実際はもう少し細かく計算されるので、この金額は目安としてご参考になさってください。
以上のメリットやデメリットをふまえると、手間や費用がかかっても遺言を確実に実行したい方には、公正証書遺言がおすすめです。
遺言書の内容を知られたくないときは、ほかの2種類を選択したほうが良いでしょう。

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相続対策に有効な3種類の遺言書③秘密証書遺言の特徴とは

相続対策に有効な3種類の遺言書③秘密証書遺言の特徴とは

相続対策となる遺言書の種類には、秘密証書遺言もあります。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言より利用数が少ないので、知らないことがあるかもしれません。
そこで、秘密証書遺言の特徴やメリット、デメリットを確認しておきましょう。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言とは、その存在だけを公証役場で認証してもらう遺言書です。
ご自身で遺言書を作成したあとに、2人の証人とともに公証役場へ持ち込み、認証を得たあとは持ち帰って保管します。
自筆証書遺言を作成しても、親族などにその存在を伝えておかないと、相続が発生したときに見つけてもらえない可能性があるでしょう。
その点、秘密証書遺言は公証役場に問い合わせると、遺言書があることがわかります。

秘密証書遺言のメリットとデメリット

秘密証書遺言のメリットは、内容を知られることなく遺言書の存在を証明できることです。
証人が2名必要な点は公正証書遺言と同じですが、遺言の内容は秘密にできます。
また、自筆証書遺言とは違い、パソコンや代筆などで作成できることもメリットです。
署名と押印だけご自身でおこなえば、遺言書の本文は自筆ではなくても問題ありません。
ただし、秘密証書遺言には「費用がかかる」「無効になる可能性がある」「紛失や隠ぺいのリスクがある」などのデメリットがあります。
そのため、ほかの2種類の遺言書に比べると、それほどメリットを感じられないことがあるでしょう。
たとえば、秘密証書遺言には1万1,000円の費用がかかりますが、内容は確認されないので無効になる可能性があります。
封と押印があるので、偽造される心配は少ないですが、ご自身で保管するため紛失や隠ぺいのリスクはなくなりません。
それならば、費用が不要な自筆証書遺言か、少し高くても無効や紛失などの心配がない公正証書遺言のほうが良いと考えられます。
このように、3種類の遺言書にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、それらをふまえて選ばないと、肝心の目的を達成できないかもしれません。
基本的には、相続発生時に遺言書の内容を確実に実行したい場合は公正証書遺言、作成に手間や費用をかけたくない場合は自筆証書遺言を選択しましょう。

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まとめ

相続の際に遺産をめぐるトラブルなどが懸念されるときは、遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書は3種類あるので、特徴やメリットなどを把握してから選ぶことが大切です。
無効や紛失のリスクをなくしたいときは、公正証書遺言を選択しましょう。
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